公認心理師 過去問
第1回(2018年)
問105 (午後 問105)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
公認心理師試験 第1回(2018年) 問105(午後 問105) (訂正依頼・報告はこちら)
- 知事
- 検察官
- 市町村長
- 児童相談所長
- 家庭裁判所(裁判官)
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
大学入学共通テスト(理科)
大学入学共通テスト(情報)
大学入学共通テスト(英語)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
公認心理師試験 第1回(2018年) 問105(午後 問105) (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
親権の停止については、
民法834条の2に以下のような記載があります。
『父または母による親権の行使が困難又は不適当であることによりこの利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人または検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。』
各選択肢については、以下の通りです。
1→「知事」は、条文のどこにも入っていません。よって誤りです。
2→「検察官」は、請求できる者の中に記載がありますが、審判には記載がありません。よって誤りです。
3→「市町村長」は、条文のどこにも入っていません。よって誤りです。
4→「児童相談所長」は、条文のどこにも入っていません。よって誤りです。
5→「家庭裁判所(裁判官)」は、審判することができる者です。よって、正解です。
参考になった数71
この解説の修正を提案する
02
正答は5です。
親権とは、民法に規定されている未成年者の子どもを育てるために、子どもに教育をしたり、財産を管理したりする権利と義務の総称です。
親権は「子どもの利益のために行使すること」とされており、虐待など親権者による子どもの養育が不可能・不適切である場合には、関係者(子ども本人、子どもの親族、児童相談所など)の請求により、親権を停止あるいは喪失させることで行使できないようにする制度が定められています。
手続きとしては、関係者が家庭裁判所に親権停止(喪失)を申し立て、家庭裁判所(裁判官)が審判するため、正答は(5)となります。
なお、平成23年の法改正により、「親権喪失」に加えて、期限付き(最大2年)で親権を制限する「親権停止」の制度が創設されています。親権を制限し、子どもを親から一時的に引き離すことで子どもの心身の安全を守ること、その間に家庭環境を改善することで親子の再統合を図ることがねらいとされています。
参考になった数46
この解説の修正を提案する
03
正解は5です。
親権の停止については、民法834条の2にあるように、「検察官は請求できる者」ではありますが、審判ができるのは、「裁判官」のみです。
よって、正解は5です。
参考になった数25
この解説の修正を提案する
前の問題(問104)へ
第1回(2018年) 問題一覧
次の問題(問106)へ