公認心理師 過去問
第1回 追加試験(2018年)
問35 (午前 問35)

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問題

公認心理師試験 第1回 追加試験(2018年) 問35(午前 問35) (訂正依頼・報告はこちら)

日本で戸籍上の性別が変更できる要件として、不適切なものを1つ選べ。
※令和4年(2022年)4月1日に成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことにより、性別変更の年齢要件も「20歳以上」から「18歳以上」に変更になりました。
 この設問は、平成30年(2018年)に出題されたものですので、上記変更前の内容です。
  • 生殖機能を欠くこと
  • 年齢が18歳以上であること
  • 未成年の子どもがいないこと
  • 他の性別の性器の部分に似た外観を備えていること
  • 2人以上の医師により性同一性障害と診断されていること

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は、試験後に変更された内容が多くなっていますのでご注意ください。

(令和7年3月の情報で解説します)

 

性別の取り扱いの変更のための要件は、次の通りです。

(裁判所ホームページより)

 

1.二人以上の医師により、性同一性障害であることが診断されていること

2.18歳以上であること

3.現に婚姻をしていないこと

4.現に未成年の子がいないこと

5.他の性別の性器の部分に近似する外観を備えていること

 

出題時点では、20歳以上が成人とされており、この要件も「20歳以上である」と記されていました。

よって、出題時の正答は「年齢が18歳以上であること」となります。

 

また、「生殖機能を欠くこと」という選択肢がありますが、令和5年10月25日付けの最高裁判所大法廷決定において、これは憲法13条に違反し無効であるとの判断がされていますので、現在は要件に含まれていません。

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02

正解は2です。

「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」では性別を変更する要件として、以下のように定められています。

「2人以上の医師によって性同一性障害という診断を受けていること」を前提として、

●二十歳以上であること

  • ●現に婚姻をしていないこと
  • ●現に子がいないこと
  • ●生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
  • ●その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること

です。

このことから、

  1. 1. は適切です。
  2. 2. は不適切です。
  3. 3. は適切です。
  4. 4. は適切です。
  5. 5. は適切です。

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03

正解は2です。

性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律では、戸籍上の性別が変更できる要件を6つ定めています。これらを全て満たさなければ変更はできません。下記以外の残りの一つの要件は

現に婚姻をしていないことです。

1.→〇

生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を欠く状態にあることが要件の一つに定められています。

2.→✖

二十歳以上であることが要件の一つに定められています。

3.→〇

現に未成年の子どもがいないことが要件の一つに定められています。

4.→〇

その身体について他の性別に係る身体の生起に係る部分に近似する外観を備えていることが要件の一つに定められています。

5.→〇

性同一性障害についてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致していることが要件の一つに定められています。

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