公認心理師 過去問
第6回(2023年)
問125 (午後 問48)

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問題

公認心理師試験 第6回(2023年) 問125(午後 問48) (訂正依頼・報告はこちら)

2022年(令和4年)時点における障害者の雇用について、最も適切なものを1つ選べ。
  • 法定雇用率は、10年ごとに見直される。
  • 障害者雇用の対象障害種は、身体障害と知的障害の2つである。
  • 障害者雇用率の算定の対象者は、障害者手帳保持者に限らない。
  • 法定雇用率は、特殊法人、国及び地方公共団体の方が一般の民間企業よりも高い。

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この過去問の解説 (3件)

01

障害者雇用促進法について理解しておきましょう。

選択肢1. 法定雇用率は、10年ごとに見直される。

少なくとも5年ごとに見直されることになっていますので誤りです。

選択肢2. 障害者雇用の対象障害種は、身体障害と知的障害の2つである。

「精神障害者」と「その他の心身の機能の障害」も含むため、誤りです。

選択肢3. 障害者雇用率の算定の対象者は、障害者手帳保持者に限らない。

算定の対象者は障害者手帳の交付を受けている者に限るため、誤りです。

選択肢4. 法定雇用率は、特殊法人、国及び地方公共団体の方が一般の民間企業よりも高い。

公的機関の法定雇用率は民間企業の法定雇用率を下回らないように規定されるため、適切な記述です。

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02

障害者雇用促進法では、事業者に対して、常時雇用する従業員の一定の割合以上の障害者を雇用するよう義務付けられています。

障害者の雇用状況については、障害者雇用促進法に基づき、厚生労働省が民間企業や公的機関の毎年6月1日時点の状況を調査し、12月に発表しています。

では、選択肢を見てみましょう。

選択肢1. 法定雇用率は、10年ごとに見直される。

誤りです。

法定雇用率とは、全従業員に対する障害者の割合の事を指し、原則5年ごとに見直されます。

選択肢2. 障害者雇用の対象障害種は、身体障害と知的障害の2つである。

誤りです。

対象となる障害は、身体障害、知的障害だけでなく、精神障害、その他の心身の障害によって長期に職業生活に制限を受け、職業生活が難しい場合も含まれます。

選択肢3. 障害者雇用率の算定の対象者は、障害者手帳保持者に限らない。

誤りです。

障害者雇用率の算定には、身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳を保持している方に限って行われます。

選択肢4. 法定雇用率は、特殊法人、国及び地方公共団体の方が一般の民間企業よりも高い。

正答です。

2022年では、民間企業で2.3%、公的機関で2.6%と発表されています。

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03

障害者の雇用に関係する法律として代表的なものは「障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)です。

 

選択肢1. 法定雇用率は、10年ごとに見直される。

不適切な記述です。

障害者雇用促進法第三章第一節第四十三条第2項において、「少なくとも5年ごとに」政令で定めると示されています。

選択肢2. 障害者雇用の対象障害種は、身体障害と知的障害の2つである。

不適切な記述です。

第一章第二条において、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく困難な者」と定義されています。

選択肢3. 障害者雇用率の算定の対象者は、障害者手帳保持者に限らない。

不適切な記述です。

原則、身体障害者は「身体障害者手帳」、精神障害者は「精神障害者保健福祉手帳」などの手帳を所持していることが必要です。知的障害者は療育手帳を所持しているか、公的機関での判定で障害が確認されている方も含まれます。

知的障害者については手帳保持者に限りませんが、本問では「障害者雇用率の算定の対象者」と広くとっていますので、不適切となります。

選択肢4. 法定雇用率は、特殊法人、国及び地方公共団体の方が一般の民間企業よりも高い。

適切な記述です。

2022年時点の法定雇用率は、民間企業で2.3%、国・地方公共団体で2.6%となっていました。

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