公認心理師 過去問
第1回 追加試験(2018年)
問12 (午前 問12)
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問題
公認心理師試験 第1回 追加試験(2018年) 問12(午前 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特別支援学校(視覚障害)の授業で点字を用いる。
- 特別支援教室において個別の取り出し指導を行う。
- 肢体不自由の児童生徒のために学校にエレベーターを設置する。
- 特別支援学校(聴覚障害)の授業で音声言語とともに手話も使う。
- 試験の際、書字障害の児童生徒にパーソナルコンピューターでの答案作成を許可する。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は5です。
まず、合理的配慮と基礎的環境整備を区別しましょう。
合理的配慮とは児童生徒の能力や特性に応じて、個々に配慮することで、共に学ぶことを目指すものです。
これに対し、基礎的環境整備とは障害を抱えた人が支障なく日常生活を送れるように環境を整えることです(いわゆるバリアフリー)。
つまり基礎的環境整備があることを前提として、個別の配慮を行うのが合理的配慮と言えます。
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02
教育における合理的配慮に関する問題です。
特別支援学校において視覚障害のある児に対して、点字を用いることは「基礎的環境整備」です。
「合理的配慮」は障害のある児が通常の学級で学ぶことができるように可能な限り配慮することであり、特別支援教室での個別の取り出し指導とは異なります。
エレベーターの設置については、学校に「過度な経済的負担」を課すことになるため、合理的配慮としては行えない場合があると考えられます。
特別支援学校において聴覚障害のある児に対して、手話を併用することは「基礎的環境整備」です。
適切です。書字障害の児に対して、PCの使用を許可することは、他児と同様に試験を受けさせるための合理的配慮といえます。
合理的配慮とは何かをきちんと理解しているかを問う問題でした。
特別支援学校や特別支援教室で行われることとは区別されるという点もポイントです。
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03
合理的配慮とは、障害のある人が他の人と平等に教育や社会参加の機会を得られるよう、一人ひとりの状況に応じて行われる個別的な調整や支援を指します。一方、障害のある人全体を対象としてあらかじめ整備される環境は、基礎的環境整備と呼ばれます。
視覚障害教育において点字を活用することは、障害種に応じてあらかじめ整備されている教育環境であり、基礎的環境整備に該当します。
通級による指導や取り出し指導は教育課程上の支援であり、合理的配慮そのものとは区別されます。
エレベーターの設置は、多くの利用者を想定した施設整備であり、基礎的環境整備に該当します。
聴覚障害教育における手話の活用も、教育環境としてあらかじめ整備される支援に位置付けられます。
正解です。書字障害のある児童生徒に対し、試験時にパソコンの使用を認めることは、その児童生徒の困難に応じた個別的な配慮であり、合理的配慮に該当します。
合理的配慮は、障害のある児童生徒一人ひとりの状況に応じて行われる個別的な調整や支援を指します。本問では、書字障害の児童生徒にパソコンでの答案作成を認めることが合理的配慮に該当します。
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