公認心理師 過去問
第5回(2022年)
問33 (午前 問33)
問題文
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問題
公認心理師試験 第5回(2022年) 問33(午前 問33) (訂正依頼・報告はこちら)
- 応急入院
- 措置入院
- 任意入院
- 医療保護入院
- 緊急措置入院
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あん摩マッサージ指圧師
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この過去問の解説 (3件)
01
設問の「自傷他害のおそれはないが」と「本人も入院を希望している」がポイントになります。では、一つずつ見ていきましょう。
精神科の入院形態については頻出なので、覚えておきましょう。
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02
この問題の正解は、任意入院 です。
精神保健福祉法を参照します。
各選択肢については以下の通りです。
誤りです。応急入院について、同法第三十三条の七には、第二十条の規定による入院が行われる状態にない(つまり、本人の同意がない)と判定されたものに該当する場合という記載があり、本問の状況とは異なります。
誤りです。措置入院について、同法第五章第二節第二十九条に、第二十七条に基づく都道府県知事による指定医の診察の結果、自傷または他人に危害を加えるおそれがある場合に国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることが可能である旨が記載されています。
正解です。第五章一節の任意入院の項目によると、第二十条に”精神科病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。”と記載されており、本問では本人が入院を希望しているため任意入院に該当します。
誤りです。医療保護入院について、同法第三十三条には、精神障害のために第二十条の規定による入院が行われる状態にない(つまり、本人の同意がない)と判定されたもの との記載があり、本問の状況とは異なります。
誤りです。第二十九条の二項には、措置入院と同じ状況で急速を要するために正式な手続きを実施できない場合に指定医の診察に基づいて72時間に限って入院措置を講じることが可能な旨が記載されています。
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03
「本人の同意があるかどうか」「自傷他害のおそれがあるかどうか」がポイントです。
精神保健福祉法を参照しています。
×:
下記に当てはまる場合、本人の同意がなくても72時間に限り、精神科病院の管理者が入院措置をとることができるという入院形態のことです。
・精神障害者である
・急速を要し、直ちに入院しなければ支障が生じる
・家族の同意がない
(第33条の7)
×:
2人以上の指定医により下記のように診察された場合、都道府県知事が入院措置をとることができるという入院形態のことです。
・精神障害者である
・入院させなければ、自傷他害のおそれがある
※入院の期間は72時間を超えることができません。
(第29条・29条の2)
○:「本人も入院を希望している」場合は、任意入院に当たります。(第21条)
×:
下記に当てはまる場合、本人の同意がなくても、精神科病院の管理者が入院措置をとることができるという入院形態のことです。
・精神障害者である
・直ちに入院させなければ支障が生じる
(※自傷他害のおそれはない)
・家族等がいない・家族等の同意がない場合は、その者の居住地を管
轄する市町村長の同意がある
(第33条)
×:措置入院と同じです。
簡単にまとめると下記のようになります。
応急入院:本人や家族の同意がない、急速を要する
措置入院(緊急措置入院):自傷他害のおそれがある
任意入院:本人の同意がある
医療保護入院:本人や家族の同意がない、自傷他害のおそれはないが入院の必要がある
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