公認心理師 過去問
第6回(2023年)
問8 (午前 問8)

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問題

公認心理師試験 第6回(2023年) 問8(午前 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

色覚多様性の説明として、最も適切なものを1つ選べ。
  • 男性より女性に多い。
  • 後天的に生じるものがある。
  • 1型、2型及び3型の3種に分けられる。
  • 桿体が機能不全を起こすことによって生じるものがある。
  • 色覚検査は、学校保健安全法施行規則に定める児童生徒等の健康診断における必須の検査項目である。

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この過去問の解説 (3件)

01

視覚認知に関する設問です。

選択肢1. 男性より女性に多い。

間違いです。女性より男性に多いです。

選択肢2. 後天的に生じるものがある。

正解です。事故や病気などで生じることがあります。

選択肢3. 1型、2型及び3型の3種に分けられる。

間違いです。1型、2型、3型、1色型の4種あります。

選択肢4. 桿体が機能不全を起こすことによって生じるものがある。

間違いです。桿体細胞(かんたいさいぼう)は、明暗を認識する細胞です。

選択肢5. 色覚検査は、学校保健安全法施行規則に定める児童生徒等の健康診断における必須の検査項目である。

間違いです。

2003年度より、色覚検査は定期健康診断の必須検査項目から除外されました。

その後、進学・就職時期まで色覚異常に気づかず、進路変更を余儀なくされるというトラブルが発生する事態となったことから、2016年度から全児童生徒に「色覚希望調査票」を配布し、希望者のみに色覚検査を行うことになっています。

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02

色覚多様性とは、色の見え方が一般的な見え方と異なる特性を言います。

例えば、赤と緑が同じような色に見える、明るさが似ている色同士が同じ色に見えるなどです。

これは、色を判断する錐体の機能の仕方によって起こります。

色の配色によって、色覚に特性のある方にも見やすい環境作りができます。

 

では、選択肢を見てみましょう。

選択肢1. 男性より女性に多い。

誤りです。

男性は約20人に1人、女性は約500人に1人の割合であり、男性の方が多いと言えます。

選択肢2. 後天的に生じるものがある。

正答です。

目の病気などの影響で、後天的に生じる場合があります。

先天的にこの特性を持っている方もいます。

選択肢3. 1型、2型及び3型の3種に分けられる。

誤りです。

1型、2型、3型の他に1色型と呼ばれる特性があります。

1型は、赤色を感じる錐体に変異がある場合。

2型は、緑色を感じる錐体に変異がある場合。

3型は、青色を感じる錐体に変異がある場合。

1色型は、色の感覚がない場合です。

選択肢4. 桿体が機能不全を起こすことによって生じるものがある。

誤りです。

桿体は、明暗の感じる働きをしています。

色の感覚は錐体の働きによるものですので、錐体の機能に変異があるために生じると言えます。

選択肢5. 色覚検査は、学校保健安全法施行規則に定める児童生徒等の健康診断における必須の検査項目である。

誤りです。

色覚検査は、2003年度より学校の健康診断の必須項目ではなくなっています。現在は、希望者が受けるように変更されています。

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03

正解は「後天的に生じるものがある」です。

色覚多様性とは、人によって色の見え方が様々に異なっていることを表しています。以前までは「色盲」「色覚異常」「色覚障害」などと呼ばれていましたが、差別的であるとの意見から、2017年に「色覚多様性」と呼ばれるようになりました。この設問では、色覚に関する基本的な内容や特徴が問われています。

選択肢1. 男性より女性に多い。

不適切です。男性の場合は20人に1人女性の場合には500人に1人の割合で色覚多様性を持つと言われています。そのため、女性よりも男性の方が多いです。

選択肢2. 後天的に生じるものがある。

適切です。色覚多様性には、遺伝や先天性疾患による先天的なものだけではなく、加齢や疾患などによる後天的に生じるものもあるとされています。

選択肢3. 1型、2型及び3型の3種に分けられる。

不適切です。人には赤、青、緑の光を認識する視細胞に3つの錐体があり、錐体の有無により見え方が異なります。

C型(3つの錐体が揃っている)、P型(赤に異常)、D型(緑に異常)、T型(青に異常)、A型(錐体を持たないか、1種類のみ)の5つの型に分けられます。
 

選択肢4. 桿体が機能不全を起こすことによって生じるものがある。

不適切です、桿体は、主に暗所で働く視細胞であり、夜間や暗いところで光を検知してものを見る視覚の役割を担っています。色の識別については錐体という視細胞が関わっています。

選択肢5. 色覚検査は、学校保健安全法施行規則に定める児童生徒等の健康診断における必須の検査項目である。

不適切です。色覚検査2003年の学校保健法改正により、差別やプライバシー侵害への配慮のために廃止となりました。しかし、色覚異常でありながら大人になった際に不利益を被る事例もあったことから、2016年には任意で再開するようになっています。そのため、現在は必須ではありません。

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