公認心理師 過去問
第6回(2023年)
問45 (午前 問45)
問題文
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問題
公認心理師試験 第6回(2023年) 問45(午前 問45) (訂正依頼・報告はこちら)
- 気分障害
- 適応障害
- 統合失調症
- 身体表現性障害
- アルコールや薬物による障害
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
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ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
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宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
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この過去問の解説 (3件)
01
労災認定とは、労働者が仕事中や通勤中に怪我をした、病気になった、障害が残った、死亡したなどの場合に労災保険の認定を受ける事を言います。
精神障害の労災認定については、厚生労働省が認定要件を示しています。
①認定基準の対象となる精神障害を発病していること
②認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
③業務以外の心理的負荷や個体側要因により発症したとは認められないこと
①の対象となる精神障害とは、国際疾病分類第10回修正版(ICD-10)の「精神及び行動の障害」に分類される精神障害であって、認知症や頭部外傷などによる障害、アルコールや薬物による障害を除くとなっています。
よって、この問題では「アルコールや薬物による障害」が認定の対象とならず、正答となります。
*厚生労働省「精神障害の労災認定 過労死等の労災補償Ⅱ」リーフレット参照
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02
精神障害の労災認定において、認定基準の対象となる精神障害はICD10の「精神および行動の障害」にあたる障害のうち、「 症状性を含む器質性精神障害(認知症など)」「精神作用物質使用による精神および行動の障害(アルコールや薬物による障害)」を除外したものです。
よって正解は「アルコールや薬物による障害」となります。
上述の通り、認定の対象となります。
上述の通り、認定の対象となります。
上述の通り、認定の対象となります。
上述の通り、認定の対象となります。
上述の通り、認定の対象外です。
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03
労災認定に関する設問です。
気分障害は労災認定の対象になります。
適応障害は労災認定の対象になります。
統合失調症は労災認定の対象になります。
身体表現性障害は労災認定の対象になります。
アルコールや薬物による障害は労災認定の対象になりません。
厚生労働省の「精神障害の労災認定」の認定要件①認定基準の対象となる精神障害かどうかに、「認知症や頭部外傷による障害(F0)及びアルコールや薬物による障害(F1)は除きます」とあります。
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