公認心理師 過去問
第6回(2023年)
問46 (午前 問46)
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問題
公認心理師試験 第6回(2023年) 問46(午前 問46) (訂正依頼・報告はこちら)
- 業績
- 態度
- 能力
- パーソナリティ
- ストレスチェックの結果
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や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
大学入学共通テスト(理科)
大学入学共通テスト(情報)
大学入学共通テスト(英語)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題の正答は「ストレスチェックの結果」です。
これは、厚生労働省の「職場における心の健康づくり~労働者の心の健康の保持増進のための指針~」の内容より考えていきます。
この指針では、労働者自身がセルフケアをすると共に事業場も積極的にメンタルヘルスケアに取り組むことが示されています。
その中に、「心の健康に関する情報を理由とした不利益な取扱いの防止」という項目があります。これは、メンタルヘルスケア等を通じて把握した労働者の心の健康に関する情報が健康確保以外の目的で使用されること、心の健康状態により不利益な取扱いをしてはいけないことが説明されています。不利益な取扱いとは、解雇、契約の更新がされない、退職を勧められる、不当な理由と思われるような配置転換や職位の変更などを言います。
「ストレスチェックの結果」が事業者が労働者を評価する指標とされることは、本来の目的以外にストレスチェックの結果が使用されていること、不当な取扱いを受ける可能性があることから、不適切な対応と考えられます。
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02
ストレスチェックの結果は、労働者を評価する指標として用いてはなりません。
本人の業績は人事評価の指標として適切です。
労働態度は人事評価の指標として適切です。
本人の能力は人事評価の指標として適切です。
パーソナリティは人的資源管理において重要な指標となりますので適切です。
外勤、内勤など適材適所な人材管理が求められます。
誤っています。
ストレスチェックは労働者のメンタルヘルス不調を防ぐために実施されるものであり、人事評価に利用するためのものではありません。
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03
産業分野に関する設問です。
業績は人事考課の指標になります。
態度は人事考課の指標になります。
能力は人事考課の指標になります。
パーソナリティは人事考課の指標になります。
ストレスチェックの結果は人事考課の指標になりません。
ストレスチェック制度は従業員のメンタルヘルスの不調の早期発見などメンタルヘルスケアのために行うものです。
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