公認心理師 過去問
第6回(2023年)
問104 (午後 問27)

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問題

公認心理師試験 第6回(2023年) 問104(午後 問27) (訂正依頼・報告はこちら)

成年後見人の職務として、正しいものを1つ選べ。
  • 養子縁組
  • 手術の同意
  • 遺言の作成
  • 介護保険の申請手続
  • 日用品の購入取消し

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この過去問の解説 (3件)

01

「成年後見制度」とは、知的障害、精神障害、認知症などにより、一人で選択や決定をする事が難しい、心配という方が、いろいろな契約や手続きの手伝いをしてもらう事ができる制度です。

その手伝いをする人は「成年後見人」と呼ばれ、親族、市民後見人(専門の研修を受けた人)、専門職(社会福祉士、弁護士など)、福祉関係の法人などから選任されます。

成年後見人の職務は次の通りです。

・福祉サービス、介護などの手続きや契約の手伝い

・保険料や税金の支払いの手伝い

・お金の出し入れの手伝い

・よくわからずにしてしまった契約の取り消し

・入院や施設入所の手続きの手伝い

・書類の確認

・施設へ伝えたい事がある時の申し入れ

・定期的な訪問や状況の確認

成年後見人ができない事としては、食事や掃除、買い物の手伝い、手術に関する決定などがあります。

選択肢4. 介護保険の申請手続

よって、本肢が正解です。

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02

成年後見人の職務について確認していきます。

選択肢1. 養子縁組

養子縁組: 成年後見人の役割と直接関連はありません。養子縁組は法的手続きであり、後見人が直接行うものではありません。よって不正解となります。

選択肢2. 手術の同意

手術の同意は成年後見人の職務には含まれません。よって不正解となります。

選択肢3. 遺言の作成

遺言の作成: 成年後見人は、被後見人の法的代理人ですが、遺言の作成は後見人の職務ではありません。これは被後見人個人の意思に基づくものです。

選択肢4. 介護保険の申請手続

正解です。

介護保険の申請手続: 成年後見人は、被後見人の利益を代理して行動します。

選択肢5. 日用品の購入取消し

日用品の購入取消し: これも成年後見人の職務とは関連がありません。日用品の購入やキャンセルは、被後見人自身またはその代理人が行うことになります。よって不正解となります。

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03

正解は「介護保険の申請手続」です。成年後見制度は、判断能力が十分でない人(認知症、知的障害、精神障害など)が、自分の権利や財産を守ることができるようにするために設けられた制度です。成年後見人は、本人の代わりに法律行為を行ったり、生活や医療、福祉サービスの利用を支援したりします。

選択肢1. 養子縁組

不適切です。「養子縁組」は、本人の身分行為(親族関係を新たに形成する行為)であり、本人の意思が最も尊重されるべきものです。成年後見人が代理で行うことは基本的にはできません。家庭裁判所の許可を得て同意を与えることは一部認められる場合がありますが、成年後見人の職務ではありません。

 

選択肢2. 手術の同意

不適切です。「手術の同意」は、本人の身体に直接影響を及ぼす医療行為に関する決定であり、成年後見人に包括的な代理権は認められていません。医療同意は法定代理の範囲外とされ、実際には医師の説明のもと、本人の意思を尊重して家族などが判断することが多いです。

選択肢3. 遺言の作成

不適切です。「遺言の作成」は、本人の「死後の法律関係」に関わる行為であり、成年後見人が代理で行うことはできません。遺言は本人の自由意思に基づく行為であり、後見人が代わりに作成することは法律上禁止されています。

 

選択肢4. 介護保険の申請手続

適切です。「介護保険の申請手続」は、成年後見人の職務に含まれます。介護サービスの利用や、介護保険証の更新などの生活関連の行政手続きは、本人の利益を守るために後見人が行うことができます。また、介護保険や年金、預貯金管理などの実務的なことについても、後見人の重要な業務です。

選択肢5. 日用品の購入取消し

不適切です。「日用品の購入取消し」は、成年後見人の職務ではなく、そもそも購入取り消しはできません。日用品の購入など、日常生活に関する行為は「日常生活行為」として被後見人者にも有効に認められており、自主決定権を尊重することが求められています。ただし、高額な商品、日用品に入らないもの、契約に関する事柄は取り消せる可能性があります。

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