公認心理師 過去問
第8回(2025年)
問49 (午前 問49)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

公認心理師試験 第8回(2025年) 問49(午前 問49) (訂正依頼・報告はこちら)

家庭裁判所の審判の対象でないものを1つ選べ。
  • 遺産の分割
  • 成年後見の開始
  • 子の監護者の指定
  • 特別養子縁組の成立
  • 配偶者暴力被害者への接近禁止

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

家庭裁判所は、家事に関すること及び少年事件を扱う裁判所です。

選択肢1. 遺産の分割

誤りです。遺産の分割は、家庭裁判所での審判が可能です。

選択肢2. 成年後見の開始

誤りです。家庭裁判所は、認知症や知的障害などで判断能力が不十分な者の成年後見開始の審判をすることができます。

選択肢3. 子の監護者の指定

誤りです。家庭裁判所は、離婚や別居時、親権・監護者指定の審判ができます。

選択肢4. 特別養子縁組の成立

誤りです。家庭裁判所は、特別養子縁組の申立てによる審判が出来ます。

選択肢5. 配偶者暴力被害者への接近禁止

正解です。配偶者暴力被害者への接近禁止は、審判ではなく、保護命令(保護命令申立て)であり、家庭裁判所が審判するものではない場合もあります。

まとめ

家庭裁判所は、家事に関すること及び少年事件を扱う裁判所です。
家事に関すること
・婚約不履行の問題、内縁関係の問題、離婚・慰謝料など夫婦関係の問題
・子どもの認知、扶養、後見開始、失踪宣告などの親族間の問題
・氏又は名の変更許可などの問題
・遺言書の検認、遺産分割、相続放棄などの相続の問題
 

参考になった数1