公認心理師 過去問
第9回(2026年)
問28 (支援実務 問6)

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問題

公認心理師試験 第9回(2026年) 問28(支援実務 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

不登校の児童生徒の実態に配慮し、特別の教育課程を編成して教育を実施することができる教育関連施設として、最も適切なものを1つ選べ。
  • 通級指導教室
  • 特別支援学校
  • 教育支援センター
  • 教育相談センター
  • 学びの多様化学校〈不登校特例校〉

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この過去問の解説 (1件)

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正答:学びの多様化学校(不登校特例校)

解説

 「学びの多様化学校」は、学校教育法施行規則に基づき、文部科学省が指定する学校であり、不登校の児童生徒の実態に配慮して特別の教育課程を編成・実施できる点が特徴です。

 2023年の法改正により、「不登校特例校」から現在の名称へ変更されました。通常の学習指導要領によらない弾力的な教育課程の編成が可能であり、個々の子どもの状況に合わせた丁寧な支援が行われています。公認心理師としても、最新の制度動向を把握しておくことが求められます。

 

選択肢1. 通級指導教室

通常学級に在籍しながら、障害による困難に応じた特別指導を受ける場であり、不登校対応を主目的とする施設ではありません。

選択肢2. 特別支援学校

視覚・聴覚・知的・肢体不自由・病弱などの障害のある子どもを対象とした学校であり、不登校への特別課程編成とは趣旨が異なります。

選択肢3. 教育支援センター

旧称「適応指導教室」であり、不登校支援の拠点ですが、学籍は在籍校に置かれ、独自の教育課程を編成する権限を持つ「学校」ではありません。

選択肢4. 教育相談センター

教育相談を行う機関であり、学校ではないため、独自の教育課程を編成・実施する権限はありません。
 

まとめ

公認心理師試験では第1回〜直近試験まで継続的に出題されており、教育分野の制度問題は毎年1〜3問程度含まれます。

1. この種の問題の出題パターン

① 施設・機関の役割の区別

 教育支援センター vs 不登校特例校 vs フリースクール の違い。

 「誰が設置するか」「法的根拠は何か」「何ができるか」を問います。

② 法改正・制度変更への対応

 2023年施行の改正教育機会確保法前後で用語が変化。

 「不登校特例校」→「学びの多様化学校」(2023年〜)

 直近の法改正が出題されやすいです。

③ 統計・数値の知識

 不登校児童生徒数(文科省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」)

 「過去最多」「増加傾向」などのトレンドも出題されます。

 

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