公認心理師 過去問
第9回(2026年)
問30 (支援実務 問8)
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問題
公認心理師試験 第9回(2026年) 問30(支援実務 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 子の看護休暇
- 地域別最低賃金の改定手続
- ストレスチェック制度の義務化
- 規定日数の年次有給休暇の確実な取得
- 事業主によるパワーハラスメント防止対策の義務化
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この過去問の解説 (2件)
01
正解:規定日数の年次有給休暇の確実な取得
解説:
2018年成立の働き方改革関連法では、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、使用者が年5日の有給休暇を確実に取得させることが義務付けられました。
これは労働基準法の改正として盛り込まれた内容です。時間外労働の上限規制や同一労働同一賃金なども同法の柱です。
違反した場合には罰則規定も設けられており、実効性を持たせた制度設計となっています。
有給取得率向上を目的とした強制力ある措置として重要な改正点です。
子の看護休暇制度は、育児・介護休業法に基づき、小学校就学前の子を養育する労働者が、子の病気やけがの看護、または予防接種・健康診断のために取得できる休暇制度です。取得できる日数は子が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日で、2021年の法改正により時間単位での取得も可能となりました。なお、2025年4月施行の法改正により対象となる子の年齢が小学校3年生修了まで引き上げられ、さらに利用しやすい制度へと拡充されています。
地域別最低賃金の改定は、毎年夏に厚生労働省の中央最低賃金審議会が引き上げの目安額を答申し、それを参考に各都道府県の地方最低賃金審議会が審議・答申を行います。その後、都道府県労働局長が改定額を決定・公示し、例年10月頃に新しい最低賃金が発効する流れとなっています。改定にあたっては、地域の経済実態や賃金水準、物価、企業の支払い能力などが総合的に勘案されます。
日本では2015年12月に労働安全衛生法が改正され、従業員50人以上の事業場に対してストレスチェック(心理的な負担の程度を把握するための検査)の実施が義務付けられました。年1回以上の実施が必要で、結果は労働者本人に通知され、高ストレス者が希望する場合は医師による面接指導を受けることができます。
目的は、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止と、職場環境の改善を促すことにあります。
パワーハラスメント防止対策の義務化は、2020年6月施行の改正労働施策総合推進法(いわゆる「パワハラ防止法」)により導入され、大企業には2020年6月から、中小企業には2022年4月から事業主による防止措置が義務付けられました。
事業主に求められる措置としては、社内方針の明確化と周知・啓発、相談窓口の設置、ハラスメント発生時の迅速・適切な対応などが含まれます。違反した場合は厚生労働大臣による助言・指導・勧告の対象となり、勧告に従わない場合は企業名が公表される仕組みとなっています。
公認心理師試験におけるこの分野の出題傾向としては、働き方改革関連法(2018年成立・2019年施行)に盛り込まれた主要な施策——時間外労働の上限規制、年次有給休暇の取得義務化、同一労働同一賃金——の内容や目的を正確に理解しているかが問われます。
特に、先述のストレスチェック制度や子の看護休暇、パワハラ防止措置といった隣接する労働関連法制との「混同を狙った選択肢」が設けられることが多く、各制度がどの法律に根拠を持つかを整理しておくことが重要です。
公認心理師として職場のメンタルヘルスや産業領域に関わることを踏まえ、制度の名称・根拠法・施行時期をセットで押さえておくことが得点につながります。
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02
働き方改革関連法は、労働環境を改善するための法律です。
ポイントとして、次のような内容があげられます。
〇時間外労働の上限規制
原則として、月45時間、年間360時間が上限。
特別な事情があるとしても、年間720時間以内。
複数月平均80時間以内。月100時間未満。
45時間を超える月は、年間6カ月まで。
〇年次有給休暇の取得義務化
年10日以上の有給休暇が付与されている労働者に対して、年5日は時季を指定して取得させることが必要。
〇雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
正規雇用者と非正規雇用者の間で、不合理な待遇差を設けることの禁止。
よって、選択肢の中では「規定日数の年次有給休暇の確実な取得」が正答となります。
では、他の選択肢も見てみましょう。
「子の看護休暇」は、「育児・介護休業法」に定められています。
2025年に改正があり、対象となる子の年齢が小学3年生までに引き上げられました。また、休暇の理由として、子の病気や怪我だけでなく、感染症に伴う学級閉鎖、入園式(入学式)などの行事も含まれるようになりました。
「地域別最低賃金の改定手続」は、「最低賃金法」に定められています。
中央最低賃金審議会が引き上げの目安を示した後、地方審議会での審議、答申や異議申し立てを経て、都道府県労働局長が決定することとなっています。
「ストレスチェック制度の義務化」は、「労働安全衛生法」に定められています。
ストレスチェックは、50人以上の事業場で義務とされていましたが、2025年の改正により、50人未満の事業場でも義務化されることとなりました。2028年より施行されます。
「事業主によるパワーハラスメント防止対策の義務化」は、「労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」に定められています。
事業主には、パワハラの内容や禁止方針の明確化、相談体制の整備、パワハラが生じた場合の迅速で適切な対応、プライバシーの保護、不利益扱いの禁止などが義務付けられています。
労働やメンタルヘルスに関する法律は、公認心理師試験でよく出題される内容の一つです。法律の内容や改訂について、よく学んでおきましょう。
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