公認心理師 過去問
第9回(2026年)
問30 (支援実務 問8)

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問題

公認心理師試験 第9回(2026年) 問30(支援実務 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

2018年(平成30年)に成立した、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律〈働き方改革関連法〉に規定されているものを1つ選べ。
  • 子の看護休暇
  • 地域別最低賃金の改定手続
  • ストレスチェック制度の義務化
  • 規定日数の年次有給休暇の確実な取得
  • 事業主によるパワーハラスメント防止対策の義務化

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この過去問の解説 (1件)

01

正解:規定日数の年次有給休暇の確実な取得
解説:
  2018年成立の働き方改革関連法では、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、使用者が年5日の有給休暇を確実に取得させることが義務付けられました。

  これは労働基準法の改正として盛り込まれた内容です。時間外労働の上限規制や同一労働同一賃金なども同法の柱です。

  違反した場合には罰則規定も設けられており、実効性を持たせた制度設計となっています。

  有給取得率向上を目的とした強制力ある措置として重要な改正点です。

   

選択肢1. 子の看護休暇

 子の看護休暇制度は、育児・介護休業法に基づき、小学校就学前の子を養育する労働者が、子の病気やけがの看護、または予防接種・健康診断のために取得できる休暇制度です。取得できる日数は子が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日で、2021年の法改正により時間単位での取得も可能となりました。なお、2025年4月施行の法改正により対象となる子の年齢が小学校3年生修了まで引き上げられ、さらに利用しやすい制度へと拡充されています。

選択肢2. 地域別最低賃金の改定手続

 地域別最低賃金の改定は、毎年夏に厚生労働省の中央最低賃金審議会が引き上げの目安額を答申し、それを参考に各都道府県の地方最低賃金審議会が審議・答申を行います。その後、都道府県労働局長が改定額を決定・公示し、例年10月頃に新しい最低賃金が発効する流れとなっています。改定にあたっては、地域の経済実態や賃金水準、物価、企業の支払い能力などが総合的に勘案されます。

選択肢3. ストレスチェック制度の義務化

 日本では2015年12月に労働安全衛生法が改正され、従業員50人以上の事業場に対してストレスチェック(心理的な負担の程度を把握するための検査)の実施が義務付けられました。年1回以上の実施が必要で、結果は労働者本人に通知され、高ストレス者が希望する場合は医師による面接指導を受けることができます。

 目的は、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止と、職場環境の改善を促すことにあります。

選択肢5. 事業主によるパワーハラスメント防止対策の義務化

 パワーハラスメント防止対策の義務化は、2020年6月施行の改正労働施策総合推進法(いわゆる「パワハラ防止法」)により導入され、大企業には2020年6月から、中小企業には2022年4月から事業主による防止措置が義務付けられました。

 事業主に求められる措置としては、社内方針の明確化と周知・啓発、相談窓口の設置、ハラスメント発生時の迅速・適切な対応などが含まれます。違反した場合は厚生労働大臣による助言・指導・勧告の対象となり、勧告に従わない場合は企業名が公表される仕組みとなっています。

まとめ

 公認心理師試験におけるこの分野の出題傾向としては、働き方改革関連法(2018年成立・2019年施行)に盛り込まれた主要な施策——時間外労働の上限規制、年次有給休暇の取得義務化、同一労働同一賃金——の内容や目的を正確に理解しているかが問われます。

 特に、先述のストレスチェック制度や子の看護休暇、パワハラ防止措置といった隣接する労働関連法制との「混同を狙った選択肢」が設けられることが多く、各制度がどの法律に根拠を持つかを整理しておくことが重要です。

 公認心理師として職場のメンタルヘルスや産業領域に関わることを踏まえ、制度の名称・根拠法・施行時期をセットで押さえておくことが得点につながります。

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