公認心理師 過去問
第6回(2023年)
問114 (午後 問37)
問題文
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問題
公認心理師試験 第6回(2023年) 問114(午後 問37) (訂正依頼・報告はこちら)
- 一時保護は、一時保護所のみで行われる。
- 児童福祉審議会は、児童相談所の人材育成のための研修を実施する。
- 措置制度では、利用者がサービス提供者と対等な立場に立って契約を結ぶ。
- 援助方針会議は、子どもや保護者等に対する最も効果的な援助指針を作成、確認する。
- 社会診断は、日常生活に近い条件の下で、子どもに対する24時間の直接観察に基づいて行われる。
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この過去問の解説 (3件)
01
児童相談所の主な機能は①相談機能、②一時保護機能、③措置機能、④市区町村援助機能の4つです。
一時保護所のみではなく、警察署、福祉事務所、児童福祉施設、里親その他児童福祉に深い理解と経験を有する適当な者に一時保護を委託することができます。
児童福祉審議会は、児童や経産婦、知的障害者の福祉に関する事項を調査・審議する機関です。
措置制度では、行政の判断により保護が行われます。
適切な記述です。援助方針会議では児童相談所が相談援助活動を行うこととした全ての事例の援助について検討を行います。
社会診断は、子どもや保護者の置かれている状況について具体的に把握、分析することで最善の援助の在り方を判断するものです。選択肢の記述は行動診断に関する内容です。
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02
児童相談所の相談援助活動については、「児童相談所運営指針」に記載されています。
児童相談所の概要、相談・調査・診断・判定・援助決定業務、援助、一時保護などについて記されているものです。
では、選択肢を見てみましょう。
誤りです。
管轄する地域の一時保護所を利用する事が難しい場合には、他の都道府県の一時保護所を利用します。また、児童福祉施設、医療機関等に委託一時保護をする場合もあります。
誤りです。
児童福祉審議会は、児童の福祉に関する事項を調査、審議する機関であり、人材育成が目的ではありません。児童相談所の援助方針の客観性の確保、専門性の向上を図る事が目的です。
誤りです。
措置制度とは、利用者ではなく、行政の判断で措置を行うことを言います。
児童については、児童を守る事を優先とし、児童自身や保護者ではなく自治体が措置を判断をします。
正答です。
援助方針会議では、調査、診断、判定等の結果を受けて、児童や保護者にとって最も効果的な援助指針を作成、確認します。
誤りです。
社会診断とは、児童福祉司や相談員の調査により、児童や保護者の置かれている環境、問題と環境の関連性、活用できる社会資源などを明らかにするものです。
児童相談所の役割や業務については、学校、児童福祉施設、病院などで働く場合にも、公認心理師として必要な知識です。通告が必要な子どもや児童養護施設に入所している子どもに出会う事もありますので、しっかり学んでおきましょう。
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03
正解は「援助方針会議は、子どもや保護者等に対する最も効果的な援助指針を作成、確認する」です。児童相談所は、児童福祉法に基づいて子どもの福祉のための専門相談機関です。児童福祉司、児童心理司、医師、保健師などの専門職が連携し、チームでアセスメントと支援方針の決定を行っています。
不適切です。一時保護は、児童相談所の判断により必要と認められた場合に行う措置であり、多くは一時保護所で行われますが、必ずしも一時保護所に限られません。医療機関、児童養護施設、里親宅などの他の場所においても一時保護は可能です。
不適切です。「児童福祉審議会」は児童福祉に関する重要事項を調査、審議するために設けられています。人材育成のための研修は、各都道府県や研修センター(子どもの虹情報研修センター等)が担っています。
不適切です。「利用者がサービス提供者と対等な立場に立って契約を結ぶ」は「契約制度」に関する説明です。「措置制度」は、行政が公権力に基づいて、児童の一時保護や施設入所などを決定・実施する制度です。
適切です。児童相談所では、「援助方針会議」を実施し、多職種が連携して支援方針の整理・検討を実施します。担当者一人の判断ではなく、組織として適切かつ効果的な援助指針を作成することを目的としています。
不適切です。「日常生活に近い条件の下で、子どもに対する24時間の直接観察に基づいて行われる」は、「行動観察」に関する内容です。「社会診断」とは、子どもや家庭を取り巻く環境・人間関係・社会的状況などを整理して、支援方針を組み立てていくための診断のことを言います。
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