公認心理師 過去問
第6回(2023年)
問115 (午後 問38)
問題文
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問題
公認心理師試験 第6回(2023年) 問115(午後 問38) (訂正依頼・報告はこちら)
- 評議は公開で行われる。
- 民事事件及び刑事事件に適用される。
- 量刑は、構成裁判官の専権事項である。
- 被告人の有罪・無罪は、全員一致で決しなければならない。
- 裁判員は証人に対し、判断に必要な事項について質問することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
最高裁判所の運営する裁判員制度ウェブサイト
( https://www.saibanin.courts.go.jp )には
「裁判員制度は,国民の皆さんに,刑事手続のうち地方裁判所で行われる刑事裁判に参加してもらい,被告人が有罪かどうか,有罪の場合どのような刑にするのかを裁判官と一緒に決めてもらう制度」
と記述されています。
その内容について理解しておきましょう。
評議は非公開の中で行われます。
刑事事件に適用されます。
量刑に関しても裁判員と裁判官での評議によって判断されます。
全員一致である必要はありません。
正しい記述です。
裁判員は刑事事件の法廷に立ち会い、証人等に質問することもできます。
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02
裁判員制度とは、国民の中から選ばれた裁判員が、裁判官と共に事件の審理に参加する制度です。裁判員は刑事事件の法廷(公判)に立ち合い、判決まで関わります。公判では、証拠書類の取り調べ、証人や被告人の質問が行われます。その後、事実の認定をして、被告人が有罪なのか無罪なのか、有罪ならばどのような刑にすべきかを議論し(評議)、決定します(評決)。
誤りです。
評議は非公開で行われます。
誤りです。
一定の重大な犯罪が対象となり、刑事事件に適用されます。一定の重大な犯罪には、殺人罪、強盗致死傷罪、危険運転致死罪などがあります。
誤りです。
量刑を決める際には、裁判官だけでなく裁判員も関わります。
誤りです。
全員一致とは決まっていません。有罪の判断には、裁判官(3名)と裁判員(6名)が一人一票とし、過半数かつ裁判官と裁判員の双方の意見を含む必要があります。
正答です。
裁判員は、裁判長に告げた上で、証人や被告人に対して質問する事ができます。
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03
正解は「裁判員は証人に対し、判断に必要な事項について質問することができる」です。「裁判員裁判制度」は、国民が刑事裁判に参加する制度として、2009年に施行されたものです。対象は重大な刑事事件であり、職業裁判官3名、裁判員6名が一緒に有罪・無罪。量刑を決定します。裁判員は単なる傍聴者ではなく、一緒に参加して裁く立場として関わっています。
不適切です。裁判員裁判の評議(評決に関する話し合い)は非公開で実施されます。
不適切です。裁判員制度の対象となるのは、刑事事件のみであり、民事事件は対象外です。
不適切です。量刑(刑の重さ)については、裁判員と裁判官が一緒に評議して決定します。
不適切です。評決は多数決で決められており、全員一致ではありません。ただし、有罪とする場合は裁判官の少なくとも1名以上の賛成が必要です。
適切です。裁判員は、判断に必要な範囲において、裁判官を通じて証人・被告人などに質問を行うことができます。
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