公認心理師 過去問
第8回(2025年)
問30 (午前 問30)

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問題

公認心理師試験 第8回(2025年) 問30(午前 問30) (訂正依頼・報告はこちら)

刑事裁判手続における精神鑑定について、最も適切なものを1つ選べ。
  • 鑑定人への尋問は行われない。
  • 起訴前の段階では行われない。
  • 捜査資料を参考にすることはない。
  • 裁判所は、学識経験のある者に鑑定を命ずることができる。
  • 裁判所は、刑事責任能力の有無について鑑定結果に従うことが定められている。

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この過去問の解説 (1件)

01

裁判の精神鑑定の役割についての問題です。

選択肢1. 鑑定人への尋問は行われない。

誤りです。鑑定人への尋問は行われることがあります。

選択肢2. 起訴前の段階では行われない。

誤りです。必要に応じて起訴前(捜査段階)にも精神鑑定は行われます。

選択肢3. 捜査資料を参考にすることはない。

誤りです。鑑定人は裁判所から提供される記録や捜査資料を参考にします。

選択肢4. 裁判所は、学識経験のある者に鑑定を命ずることができる。

正解です。精神科医など専門知識を持つ者に鑑定を依頼できます(刑事訴訟法168条)。

選択肢5. 裁判所は、刑事責任能力の有無について鑑定結果に従うことが定められている。

誤りです。鑑定結果は裁判所の判断材料の一つではありますが、それに従うわけではありません。

 

まとめ

刑事裁判手続における精神鑑定は、犯行当時に精神の障がいがあったか、なかったかをみていきます。

あった場合、精神の障がいはどのようなものでそれが犯行に影響を与えたのかどうかを判断します。
精神障がいの代表的なものは、統合失調症などがあります。人格障害、発達障害、知的障害なども「精神の障害」に当たります。

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