公認心理師 過去問
第8回(2025年)
問30 (午前 問30)

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問題

公認心理師試験 第8回(2025年) 問30(午前 問30) (訂正依頼・報告はこちら)

刑事裁判手続における精神鑑定について、最も適切なものを1つ選べ。
  • 鑑定人への尋問は行われない。
  • 起訴前の段階では行われない。
  • 捜査資料を参考にすることはない。
  • 裁判所は、学識経験のある者に鑑定を命ずることができる。
  • 裁判所は、刑事責任能力の有無について鑑定結果に従うことが定められている。

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この過去問の解説 (3件)

01

裁判の精神鑑定の役割についての問題です。

選択肢1. 鑑定人への尋問は行われない。

誤りです。鑑定人への尋問は行われることがあります。

選択肢2. 起訴前の段階では行われない。

誤りです。必要に応じて起訴前(捜査段階)にも精神鑑定は行われます。

選択肢3. 捜査資料を参考にすることはない。

誤りです。鑑定人は裁判所から提供される記録や捜査資料を参考にします。

選択肢4. 裁判所は、学識経験のある者に鑑定を命ずることができる。

正解です。精神科医など専門知識を持つ者に鑑定を依頼できます(刑事訴訟法168条)。

選択肢5. 裁判所は、刑事責任能力の有無について鑑定結果に従うことが定められている。

誤りです。鑑定結果は裁判所の判断材料の一つではありますが、それに従うわけではありません。

 

まとめ

刑事裁判手続における精神鑑定は、犯行当時に精神の障がいがあったか、なかったかをみていきます。

あった場合、精神の障がいはどのようなものでそれが犯行に影響を与えたのかどうかを判断します。
精神障がいの代表的なものは、統合失調症などがあります。人格障害、発達障害、知的障害なども「精神の障害」に当たります。

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02

精神鑑定の基礎的な知識を問う設問です。

選択肢1. 鑑定人への尋問は行われない。

誤りです。刑事裁判においては、証人尋問と同様に、精神鑑定人への尋問は行われることがあります。

選択肢2. 起訴前の段階では行われない。

誤りです。起訴前の段階でも、必要に応じて精神鑑定は行われます。

選択肢3. 捜査資料を参考にすることはない。

誤りです。鑑定人は捜査資料を参考にすることもあります。

選択肢4. 裁判所は、学識経験のある者に鑑定を命ずることができる。

正解です。専門的な立場から意見を述べるために、裁判所は、精神科医などの学識経験のある者に鑑定を命ずることができます。

選択肢5. 裁判所は、刑事責任能力の有無について鑑定結果に従うことが定められている。

誤りです。刑事責任能力の有無については、精神鑑定の結果のみで決まるわけではなく、裁判官が法律判断を下します。

まとめ

刑事訴訟法165条に基づき、裁判所は、学識経験のある者に鑑定を命ずることができます。

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03

刑事裁判における精神鑑定は、被告人の精神状態や責任能力などについて専門的な意見を得るために行われます。

精神鑑定の結果は、裁判所が責任能力などを判断する際の重要な資料となりますが、最終的な判断を行うのは裁判所です。

選択肢1. 鑑定人への尋問は行われない。

不適切です。

 

鑑定人は法廷で証人と同様に尋問を受けることになります。

選択肢2. 起訴前の段階では行われない。

不適切です。

 

起訴前でも、検察官の請求により裁判官が鑑定留置を決定し、精神鑑定が行われることがあります。

選択肢3. 捜査資料を参考にすることはない。

不適切です。

 

精神鑑定では、面接や心理検査だけでなく、捜査資料、診療録、家族からの情報なども参考にして総合的に判断します。

選択肢4. 裁判所は、学識経験のある者に鑑定を命ずることができる。

適切です。

 

刑事訴訟法では、裁判所は必要がある時に学識経験のある者に鑑定を命ずることができると定められています。

精神科医が鑑定人となることが多いですが、事案によっては心理学などの専門家が関与することもあります。

選択肢5. 裁判所は、刑事責任能力の有無について鑑定結果に従うことが定められている。

不適切です。

 

責任能力の有無を最終的に判断するのは裁判所です。

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