公認心理師 過去問
第8回(2025年)
問32 (午前 問32)

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問題

公認心理師試験 第8回(2025年) 問32(午前 問32) (訂正依頼・報告はこちら)

少年院について、正しいものを1つ選べ。
  • 身体疾患を有する者を送致することはできない。
  • 6か月以内に少年を退院させることはできない。
  • 触法少年を送致することはいかなる場合もできない。
  • 発達障害で処遇上の配慮を要する者を対象とする支援教育課程が設けられている。
  • 少年院法に定められた少年院の種類は、第1種少年院から第3種少年院までの3種類である。

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この過去問の解説 (1件)

01

少年院は、法務省所管の施設です。

罪を犯した少年が、家庭裁判所によって保護処分を下され、収容される施設です。

少年に対し、健全な育成を図ることを目的として、矯正教育や社会復帰支援等を行います。

選択肢1. 身体疾患を有する者を送致することはできない。

誤りです。医療少年院もあるため送致することが出来ます。

選択肢2. 6か月以内に少年を退院させることはできない。

誤りです。収容期間が大体4ヶ月~2年程度なので6ヶ月経たずに退院することもあります。

選択肢3. 触法少年を送致することはいかなる場合もできない。

誤りです。触法少年は14歳未満の子どもが刑罰法令に触れる行為をした場合を指します。家庭裁判所の審判で少年院送致が決定されることがあります。

選択肢4. 発達障害で処遇上の配慮を要する者を対象とする支援教育課程が設けられている。

正解です。少年院は、発達上の課題を有する者については、その特性に応じて、支援教育課程を履修するよう指定しています。

 

選択肢5. 少年院法に定められた少年院の種類は、第1種少年院から第3種少年院までの3種類である。

誤りです。第1種少年院~第5種少年院まであります。

第4種少年院は、少年院であるものの刑事裁判で処罰された16歳未満の少年が収容されますが現在までに実績はないと発表されています。第5種は、2年の保護観察を受けた18歳、19歳の特定少年が、保護観察期間の遵守事項を守らず、少年院での矯正が必要だと判断された場合に収容されます。

まとめ

少年院は、入所する少年の年齢や心身の障害の程度によって、収容される少年院が変わってきます。

第1種少年院:保護処分を受ける少年で、心身に著しい障害がないおおむね12歳~23歳未満の少年

第2種少年院:保護処分を受ける少年で、心身に障害がない、犯罪的傾向が進んだおおむね16歳~23歳未満の少年

第3種少年院:保護処分を受ける少年で、心身に著しい障害があるおおむね12歳~26歳未満の少年(医療少年院もここにあたります)

第4種少年院:少年院において刑の執行を受ける16歳までの少年

第5種少年院:保護観察を受け遵守事項を守らなかった18歳、19歳の特定少年

少年院と少年刑務所の違いも理解しておくと尚いいでしょう。

 

 

 

 

 

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