公認心理師 過去問
第8回(2025年)
問32 (午前 問32)
問題文
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問題
公認心理師試験 第8回(2025年) 問32(午前 問32) (訂正依頼・報告はこちら)
- 身体疾患を有する者を送致することはできない。
- 6か月以内に少年を退院させることはできない。
- 触法少年を送致することはいかなる場合もできない。
- 発達障害で処遇上の配慮を要する者を対象とする支援教育課程が設けられている。
- 少年院法に定められた少年院の種類は、第1種少年院から第3種少年院までの3種類である。
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この過去問の解説 (2件)
01
少年院は、法務省所管の施設です。
罪を犯した少年が、家庭裁判所によって保護処分を下され、収容される施設です。
少年に対し、健全な育成を図ることを目的として、矯正教育や社会復帰支援等を行います。
誤りです。医療少年院もあるため送致することが出来ます。
誤りです。収容期間が大体4ヶ月~2年程度なので6ヶ月経たずに退院することもあります。
誤りです。触法少年は14歳未満の子どもが刑罰法令に触れる行為をした場合を指します。家庭裁判所の審判で少年院送致が決定されることがあります。
正解です。少年院は、発達上の課題を有する者については、その特性に応じて、支援教育課程を履修するよう指定しています。
誤りです。第1種少年院~第5種少年院まであります。
第4種少年院は、少年院であるものの刑事裁判で処罰された16歳未満の少年が収容されますが現在までに実績はないと発表されています。第5種は、2年の保護観察を受けた18歳、19歳の特定少年が、保護観察期間の遵守事項を守らず、少年院での矯正が必要だと判断された場合に収容されます。
少年院は、入所する少年の年齢や心身の障害の程度によって、収容される少年院が変わってきます。
第1種少年院:保護処分を受ける少年で、心身に著しい障害がないおおむね12歳~23歳未満の少年
第2種少年院:保護処分を受ける少年で、心身に障害がない、犯罪的傾向が進んだおおむね16歳~23歳未満の少年
第3種少年院:保護処分を受ける少年で、心身に著しい障害があるおおむね12歳~26歳未満の少年(医療少年院もここにあたります)
第4種少年院:少年院において刑の執行を受ける16歳までの少年
第5種少年院:保護観察を受け遵守事項を守らなかった18歳、19歳の特定少年
少年院と少年刑務所の違いも理解しておくと尚いいでしょう。
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02
少年院に関する基礎的な知識を問う設問です。
誤りです。
身体疾患を有する場合は、その程度によって、医療少年院への送致が検討されます。
誤りです。
少年院における期間は強制目的に応じて定められており、一般短期処遇であれば、6カ月以内の収容とされています。
誤りです。
触法少年については、児童福祉上の措置が優先されますが、少年院送致などの保護処分を行うこともあります。
正解です。
少年院では、発達障害で処遇上の配慮を要する者を対象とする支援教育課程が設けられています。
誤りです。
少年院の種類は、第1種少年院から第5種少年院までの5種類あります。
虞犯少年、触法少年、犯罪少年は、よく似た言葉ですが、それぞれ犯罪の程度や年齢によって定義が異なります。少年法の手続きは多岐に渡るため、押さえておきましょう。
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