公認心理師 過去問
第8回(2025年)
問38 (午前 問38)
問題文
自傷他害のおそれはないが、精神保健指定医によって緊急に入院治療が必要であると判断された精神障害者で、本人は入院に同意せず、家族はいるがすぐには連絡がつかない。この場合に適用される精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に基づく入院形態として、適切なものを1つ選べ。
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問題
公認心理師試験 第8回(2025年) 問38(午前 問38) (訂正依頼・報告はこちら)
自傷他害のおそれはないが、精神保健指定医によって緊急に入院治療が必要であると判断された精神障害者で、本人は入院に同意せず、家族はいるがすぐには連絡がつかない。この場合に適用される精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に基づく入院形態として、適切なものを1つ選べ。
- 応急入院
- 措置入院
- 任意入院
- 医療保護入院
- 緊急措置入院
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この過去問の解説 (1件)
01
精神保健福祉法に基づく入院形態を問われている問題です。
正解です。応急入院は、家族等の同意を得られない場合でも、精神保健指定医が緊急に入院治療が必要と認めたときに、最大72時間に限って入院可能です。今回の場合は自傷他害のおそれがないと明記されているので応急入院が当てはまります。
誤りです。措置入院は、自傷他害のおそれはあるが緊急性がない場合です。
2人以上の医師の診察と都道府県知事の権限による強制入院となります。
誤りです。任意入院は、本人の同意が必要です。
誤りです。医療保護入院は、家族等の同意が必要です。
誤りです。緊急措置入院は、72時間に制限されるが、自傷他害のおそれが著しく緊急性がある場合の入院となります。
精神保健福祉法に基づく入院形態は全ておさえておきましょう。
任意入院:本人の同意
医療保護入院:家族等の同意
応急入院:同意はないが、自傷他害の可能性が低い
措置入院:自傷他害はあるが緊急性はない
緊急措置入院:自傷他害があり緊急性が高い
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