公認心理師 過去問
第8回(2025年)
問38 (午前 問38)
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問題
公認心理師試験 第8回(2025年) 問38(午前 問38) (訂正依頼・報告はこちら)
- 応急入院
- 措置入院
- 任意入院
- 医療保護入院
- 緊急措置入院
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この過去問の解説 (3件)
01
精神保健福祉法に基づく入院形態を問われている問題です。
正解です。応急入院は、家族等の同意を得られない場合でも、精神保健指定医が緊急に入院治療が必要と認めたときに、最大72時間に限って入院可能です。今回の場合は自傷他害のおそれがないと明記されているので応急入院が当てはまります。
誤りです。措置入院は、自傷他害のおそれはあるが緊急性がない場合です。
2人以上の医師の診察と都道府県知事の権限による強制入院となります。
誤りです。任意入院は、本人の同意が必要です。
誤りです。医療保護入院は、家族等の同意が必要です。
誤りです。緊急措置入院は、72時間に制限されるが、自傷他害のおそれが著しく緊急性がある場合の入院となります。
精神保健福祉法に基づく入院形態は全ておさえておきましょう。
任意入院:本人の同意
医療保護入院:家族等の同意
応急入院:同意はないが、自傷他害の可能性が低い
措置入院:自傷他害はあるが緊急性はない
緊急措置入院:自傷他害があり緊急性が高い
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02
精神保健福祉法に関する問題です。
正解です。
応急入院は、精神保健指定医が緊急の入院治療を必要と判断し、家族等の同意が得られない場合に限り、認められる入院です。
誤りです。
自傷他害のおそれはないため、措置入院は該当しません。
誤りです。
入院の同意が本人から得られていない場合、任意入院は適用できません。
誤りです。
家族の同意が得られない場合、医療保護入院は現時点では適用できません。
誤りです。
自傷他害のおそれはないため、緊急措置入院は該当しません。
応急入院は、精神保健指定医が緊急の入院治療が必要だと判断しているが、他の入院形態がすぐに適用できない場合、一時的措置として認められています。
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03
以下に解説します。
適切です。
応急入院は、精神保健福祉法に基づく入院形態の1つです。
【適用条件】
・精神保健指定医の診察で入院が必要と判断される
・本人の同意が得られない
・家族等の同意が直ちに得られない
・入院期間は72時間以内
不適切です。
【適用条件】
・自傷他害の恐れがある
・原則として2名以上の精神保健指定医が必要と判断する
・都道府県知事等の決定で行われる
・本人、家族の同意は不要
不適切です。
【適用条件】
・本人が入院に同意している
・本人の意思に基づいて入院する
不適切です。
【適用条件】
・精神保健指定医が入院の必要性を認める
・本人の同意が得られない
・家族等(または市町村長)の同意がある
不適切です。
【適用条件】
・自傷他害の恐れが著しく切迫している
・時間的余裕がなく、通常の措置入院の手続きを待てない
・1名の精神保健指定医の診察で実施可能
・都道府県知事等の決定で行われる
・入院期間は72時間以内
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