公認心理師 過去問
第8回(2025年)
問46 (午前 問46)
問題文
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問題
公認心理師試験 第8回(2025年) 問46(午前 問46) (訂正依頼・報告はこちら)
- 根拠法は、労働安全衛生法である。
- 事業者は、労働者の心の健康問題を理由に、退職勧奨を行うことができる。
- 職場におけるメンタルヘルスケアの原則的な実施方法について定められている。
- 健康情報を含む労働者の個人情報の保護及び労働者の意思の尊重に留意することが重要である。
- 労働者自身が、ストレスに気づき、これに対処すること(セルフケア)の必要性を認識することが重要である。
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この過去問の解説 (2件)
01
労働者の心の健康の保持増進のための指針についての問題です。
誤りです。労働者の心の健康の保持増進のための指針は、労働安全衛生法の第70条の2第1項の規定にあります。
正解です。指針では 労働者の心の健康問題を理由に退職勧奨・不利益取扱いを行わないこと が示されています。
誤りです。1次~3次予防まで定められています。
1次予防:ストレスチェック制度など用いてメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的とした取り組みです。
2次予防:メンタルの不調を早期に発見し、適切な処置を行うことを目的とした取り組みです。。
3次予防:メンタル不調の再発予防、メンタル不調となった労働者の職場復帰の支援等を目的とした取り組みです。
誤りです。プライバシー保護や本人同意の尊重が明記されています。
誤りです。セルフケアの重要性も指針に明記されています。
労働者の心の健康の保持増進のための指針については、最低でもここの問題に出てきているものと職場におけるメンタルヘルスケアの原則的な実施方法(第1次~第3次)までを理解しておきましょう。
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02
近年注目されている、労働者のメンタルヘルスに関する設問です。
誤りです。
労働者の心の健康の保持増進のための指針(平成27年改正、厚生労働省)の根拠法は、労働安全衛生法です。
正解です。
労働者の心の健康の保持増進のための指針(平成27年改正、厚生労働省)では、労働者の心の健康問題を理由として不利益な取り扱いをしてはならないとされています。
退職勧奨は不利益な取り扱いに該当する可能性が高く、原則として行うことができません。
誤りです。
労働者の心の健康の保持増進のための指針(平成27年改正、厚生労働省)では、職場におけるメンタルヘルスケアの原則的な実施方法について定められています。
誤りです。
労働者の心の健康の保持増進のための指針(平成27年改正、厚生労働省)では、健康情報を含む労働者の個人情報の保護及び労働者の意思の尊重に留意することが重要とされています。
誤りです。
労働者の心の健康の保持増進のための指針(平成27年改正、厚生労働省)では、労働者自身が、ストレスに気づき、これに対処すること(セルフケア)の必要性を認識することが重要とされています。
労働者の心の健康の保持増進のための指針(平成27年改正、厚生労働省)は、働安全衛生法第70条の2第1項に基づいて策定されました。
事業者が職場でメンタルヘルスケアを適切に行うための基本的な方針を示していますので、基本的な内容を押さえておきましょう。
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