公認心理師 過去問
第8回(2025年)
問106 (午後 問29)

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問題

公認心理師試験 第8回(2025年) 問106(午後 問29) (訂正依頼・報告はこちら)

我が国における離婚の方法として、最も多いものを1つ選べ。
  • 協議離婚
  • 審判離婚
  • 調停離婚
  • 判決離婚
  • 和解離婚

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題で覚えておくべきポイントは以下の通りです。

厚生労働省の統計に基づく回答が求められています。

では、問題を見てみましょう。

選択肢1. 協議離婚

正解です。

令和4年度の人口動態統計によれば約88%の離婚方法がこれに該当します。

選択肢2. 審判離婚

家庭裁判所で離婚調停が成立しなかった場合に用いられる方法です。

令和4年度の人口動態統計によれば約1%程度ですので、間違いです。

選択肢3. 調停離婚

家庭裁判所の調停制度を利用して協議の結果離婚に至る方法です。

令和4年度の人口動態統計によれば、約8%、全体で2番目の多さですので間違いです。

選択肢4. 判決離婚

夫婦間で離婚協議がうまくいかず、調停でも審判でも離婚ができなかった場合、家庭裁判所にて離婚を命じる判決を下すことで離婚する方法です。

令和4年度の人口動態統計によれば、1%未満ですので、間違いです。

選択肢5. 和解離婚

離婚訴訟の審議途中に、裁判所で夫婦が話し合い離婚に至る方法です。

令和4年度の人口動態統計によれば約1%ですので、間違いです。

まとめ

臨床上離婚に絡むストレスの対象者に出会うことは十分想定されます。詳細の統計を理解することは難しいですが、様々な統計調査から問題が出題されることは多々ありますので、全体の傾向、ベスト3程度は確認しておきましょう。

参考になった数3

02

正解は 「協議離婚」 です。

 

協議離婚とは、夫婦が直接、または代理人(弁護士など)を通じた話し合いによって離婚する方式です。  
裁判所などの手続きを経ずに、当事者の合意のみで成立します。

 

日本においては、最も多い離婚方法です。
厚労省による令和4年度の人口動態統計では、約88%を協議離婚が占めています。

選択肢1. 協議離婚

正解です。

選択肢2. 審判離婚

× 

家庭裁判所の調停が成立しなかった場合、裁判官が審判により離婚を認める方式です。

夫婦の一方が調停に出席しない場合や、離婚条件に折り合いがつかない場合などに用いられます。
ただし、2週間以内に異議が出されると無効となり、離婚は成立しません。

 

全体の約1%がこの離婚方式です。

 

選択肢3. 調停離婚

×

家庭裁判所の調停を通じて話し合い、離婚の合意に至る方式です。

夫婦間のみで話し合いがまとまらなかった場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
家庭裁判所が選出した調停委員が仲立ちし、財産分与、慰謝料、養育費など離婚条件を話し合います。
 

全体の約8%がこの離婚方式で、日本で2番目に多いです。

 

選択肢4. 判決離婚

×

離婚調停で合意ができなかった場合、家庭裁判所での訴訟によって離婚を成立させる方式です。

民法770条の裁判上の離婚事由(不貞行為・悪意の遺棄・生死不明・強度の精神病・婚姻を継続し難い重大な事由)がある場合、認められます。

当事者の合意がなくても、裁判官の判決によって離婚が成立します。

 

全体の1%未満がこの離婚方式です。

 

選択肢5. 和解離婚

×

離婚訴訟の途中で、裁判官の立会いのもと当事者が話し合い、合意することによって離婚が成立する方式です。

話し合いでまとまった離婚条件は、和解調書として作成され、判決と同じ強制執行力を持ちます。

判決離婚と違い、当事者が自分たちの意志で条件を決められます。

 

全体の約1%がこの離婚方式です。

 

まとめ

日本において最も多い離婚方式は、

夫婦間の話し合いによる「協議離婚」です。

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