公認心理師 過去問
第8回(2025年)
問112 (午後 問35)
問題文
心理的負荷による精神障害の認定基準において、精神障害を発病した労働者が発病直前の1か月に従事した時間外労働の時間が、一定の時間を超えた場合、「特別な出来事」に該当し、心理的負荷の総合評価が「強」と判断される。この場合の基準として設定されている、1か月の時間外労働時間を1つ選べ。
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問題
公認心理師試験 第8回(2025年) 問112(午後 問35) (訂正依頼・報告はこちら)
心理的負荷による精神障害の認定基準において、精神障害を発病した労働者が発病直前の1か月に従事した時間外労働の時間が、一定の時間を超えた場合、「特別な出来事」に該当し、心理的負荷の総合評価が「強」と判断される。この場合の基準として設定されている、1か月の時間外労働時間を1つ選べ。
- 60時間
- 80時間
- 100時間
- 120時間
- 160時間
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題で覚えておくべきポイントは以下の通りです。
法的に定められている労働条件に関する基準、36協定(労働基準法第36条)に関することについて問われています。
では、問題を見てみましょう。
特別条項付きの36協定、時間外労働の特例が認められた場合でも年間時間外労働の上限は720時間以内です。平均すれば1か月の時間外労働の上限としてとらえることも可能ですので、間違いです。
特別条項付きの36協定、時間外労働の特例が認められた場合でも、2〜6か月平均の時間外+休日労働は月平均80時間以内とされていますので、間違いです。
特別条項付きの36協定上、月の時間外と休日労働を合わせて月100時間未満であることが定められています。
尚、労災認定において、発病直前の3か月間連続して、1か月あたりおおむね100時間以上の場合は、心理的負荷が高いとみなされることがあります。1か月の時間外労働時間ではないため、間違いです。
労災認定において、発病直前の3週間におおむね120時間以上の時間外労働を行った場合や、発病直前の2か月間連続して1月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行った場合は、心理的負荷が高いとみなされることがあります。1か月の時間外労働時間でないため、間違いです。
正解です。
発病直前の1か月におおむね160時間以上の時間外労働を行った場合は、該当します。
いわゆる36協定での時間外労働時間に関することも確認しておきましょう。労災は時間外労働時間以外の要因も影響します。要件を整理して覚えておきましょう。
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02
正解は 「160時間」 です。
「心理的負荷による精神障害の認定基準」において、
精神障害の発病直前の1か月に、おおむね160時間以上の時間外労働がある場合、
「特別な出来事」に該当し、心理的負荷の総合評価が「強」となります。
×
労働基準法では、「月60時間以上の時間外労働」を行わせた場合、割増賃金率が引き上げられることが定められています。
精神障害の労災認定基準とは関連がありませんので、間違いです。
×
労働基準法第36条に基づく「36協定(特別条項付き)」では、
「2~6か月平均の時間外労働+休日労働=月平均80時間以内」が、残業時間の上限と定められています。
また、「脳・心臓疾患等の認定基準(過労死ライン)」では、
発症前2か月間~6か月間にわたって、「1か月あたりおおむね80時間以上」の時間外労働があった場合、業務と過労死の関連が強いとされることがあります。
この問題では、「精神障害の発病直前1か月」について問われていますので、間違いです。
×
36協定では、
「1か月の時間外+休日労働=100時間未満」が、残業時間の上限と定められています。
「精神障害の労災認定基準」においては、
発病直前の「3ヵ月連続で、1か月あたりおおむね100時間以上」の時間外労働の場合、心理的負荷の総合評価が「強」となる「特別な出来事」に該当します。
この問題では、発病直前の「1か月」に従事した時間数を問われていますので、間違いです。
×
「精神障害の労災認定基準」において、
発病直前の「3週間におおむね120時間以上」の時間外労働を行った場合は、心理的負荷の総合評価が「強」となる「特別な出来事」に該当します。
この問題では、発病直前の「1か月」に従事した時間数を問われていますので、間違いです。
〇
正解です。
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