公認心理師 過去問
第8回(2025年)
問112 (午後 問35)
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問題
公認心理師試験 第8回(2025年) 問112(午後 問35) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
大学入学共通テスト(理科)
大学入学共通テスト(情報)
大学入学共通テスト(英語)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題で覚えておくべきポイントは以下の通りです。
法的に定められている労働条件に関する基準、36協定(労働基準法第36条)に関することについて問われています。
では、問題を見てみましょう。
特別条項付きの36協定、時間外労働の特例が認められた場合でも年間時間外労働の上限は720時間以内です。平均すれば1か月の時間外労働の上限としてとらえることも可能ですので、間違いです。
特別条項付きの36協定、時間外労働の特例が認められた場合でも、2〜6か月平均の時間外+休日労働は月平均80時間以内とされていますので、間違いです。
特別条項付きの36協定上、月の時間外と休日労働を合わせて月100時間未満であることが定められています。
尚、労災認定において、発病直前の3か月間連続して、1か月あたりおおむね100時間以上の場合は、心理的負荷が高いとみなされることがあります。1か月の時間外労働時間ではないため、間違いです。
労災認定において、発病直前の3週間におおむね120時間以上の時間外労働を行った場合や、発病直前の2か月間連続して1月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行った場合は、心理的負荷が高いとみなされることがあります。1か月の時間外労働時間でないため、間違いです。
正解です。
発病直前の1か月におおむね160時間以上の時間外労働を行った場合は、該当します。
いわゆる36協定での時間外労働時間に関することも確認しておきましょう。労災は時間外労働時間以外の要因も影響します。要件を整理して覚えておきましょう。
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02
正解は 「160時間」 です。
「心理的負荷による精神障害の認定基準」において、
精神障害の発病直前の1か月に、おおむね160時間以上の時間外労働がある場合、
「特別な出来事」に該当し、心理的負荷の総合評価が「強」となります。
×
労働基準法では、「月60時間以上の時間外労働」を行わせた場合、割増賃金率が引き上げられることが定められています。
精神障害の労災認定基準とは関連がありませんので、間違いです。
×
労働基準法第36条に基づく「36協定(特別条項付き)」では、
「2~6か月平均の時間外労働+休日労働=月平均80時間以内」が、残業時間の上限と定められています。
また、「脳・心臓疾患等の認定基準(過労死ライン)」では、
発症前2か月間~6か月間にわたって、「1か月あたりおおむね80時間以上」の時間外労働があった場合、業務と過労死の関連が強いとされることがあります。
この問題では、「精神障害の発病直前1か月」について問われていますので、間違いです。
×
36協定では、
「1か月の時間外+休日労働=100時間未満」が、残業時間の上限と定められています。
「精神障害の労災認定基準」においては、
発病直前の「3ヵ月連続で、1か月あたりおおむね100時間以上」の時間外労働の場合、心理的負荷の総合評価が「強」となる「特別な出来事」に該当します。
この問題では、発病直前の「1か月」に従事した時間数を問われていますので、間違いです。
×
「精神障害の労災認定基準」において、
発病直前の「3週間におおむね120時間以上」の時間外労働を行った場合は、心理的負荷の総合評価が「強」となる「特別な出来事」に該当します。
この問題では、発病直前の「1か月」に従事した時間数を問われていますので、間違いです。
〇
正解です。
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