公認心理師 過去問
第8回(2025年)
問123 (午後 問46)
問題文
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問題
公認心理師試験 第8回(2025年) 問123(午後 問46) (訂正依頼・報告はこちら)
- 医療提供体制の整備
- 過労死等防止対策推進協議会の設置
- 心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進
- 自殺予防週間及び自殺対策強化月間の設置
- 都道府県及び市町村の自殺対策計画の立案
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題で覚えておくべきポイントは以下の通りです。
自殺対策基本法の概要、2025年に改正されていますが、主に述べられていることについて問われています。
では問題を見てみましょう。
2025年の改正時に第18条に追記されていますので、適切です。
正解です。
自殺対策基本法の趣旨から外れる考えですので、記載されていません。
第17条に明記されていますので、適切です。
第7条第2項、第3項に明記されているため、適切です。
毎年9月10日から9月16日を自殺予防週間と明記されています。
3月の自殺予防月間は明記はありませんが、厚生労働省がこの法律を根拠として公式実施しており、法に基づく施策と解釈可能です。
第13条に明記されていますので、適切です。
自殺対策基本法は、自殺対策の基本的な指針が示されている法律です。主要な内容については、一度目を通しておきましょう。
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02
正解は 「過労死等防止対策推進協議会の設置」 です。
自殺対策基本法とは、自殺の防止や支援を目的とした法律です。
過労死対策については規定されていません。
×(規定されている)
精神科医や救急医療を行う医師によって、必要な医療がすばやく適切に行われるよう明記されています。
〇(規定されていない)
正解です。
×(規定されている)
地域や学校・職場において心の健康が維持されるよう、教育・啓発を推進することを明記しています。
×(規定されている)
自殺対策の推進のため、9月10~16日に自殺予防週間、3月に自殺対策強化月間を展開することを明記しています。
×(規定されている)
都道府県・市町村において自殺対策計画を定めることを明記しています。
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