公認心理師 過去問
第8回(2025年)
問125 (午後 問48)
問題文
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問題
公認心理師試験 第8回(2025年) 問125(午後 問48) (訂正依頼・報告はこちら)
- 個別処遇
- 職権主義
- 起訴裁量主義
- 審判原則非公開
- 保護処分優先主義
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
大学入学共通テスト(理科)
大学入学共通テスト(情報)
大学入学共通テスト(英語)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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公認心理師試験 第8回(2025年) 問125(午後 問48) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は 「起訴裁量主義」 です。
少年司法制度(少年法)とは、少年が起こした刑事事件についての対応が定められた法律です。
起訴裁量主義とは、検察官が事件を起訴するか決定できることを指します。
少年法は、原則としてすべての事件を家庭裁判所へ送致する「全件送致主義」であり、検察官の起訴裁量は適用されないため該当しません。
×(該当する)
少年の健全な育成のため、事件の内容で一律に判断せず、家庭環境や生活状況を鑑みて個別の処遇が決定します。
×(該当する)
家庭裁判所が主体となり、生活環境や家庭状況などを調査し処遇を決定する仕組みです。
〇(該当しない)
正解です。
×(該当する)
審判は公開しないことが定められています。
×(該当する)
少年については、刑罰よりも保護・更生を優先した処遇が決定します。
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02
この問題で覚えておくべきポイントは以下の通りです。
少年司法制度について問われています。
では、問題を見てみましょう。
適切です。
罪を基準に刑罰等が決まるのではありません。更生を目的としているため、個別に対応します。
適切です
家庭裁判所が主導し、処遇を決定します。大人は当事者主義であり、弁護士と検察官が主導で事実解明をします。
正解です。
起訴するかどうかを検察官が判断する基礎裁量主義は不適切です。少年司法制度においては全件送致主義であり、すべての事件が家庭裁判所に送致され審議がなされます。
適切です。
少年法第22条第2項に明記されています。
適切です。
少年事件においては、まず刑事事件ではなく、保護処分がなされるべきという前提のもと、更生に向けた処遇の検討がなされます。
少年事件において、教育的な対応により処遇を決定していくことが、大人と異なります。
少年事件の取り扱い方については、しっかり整理しておきましょう。
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