公認心理師 過去問
第8回(2025年)
問125 (午後 問48)
問題文
少年司法制度の特徴に該当しないものを1つ選べ。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
公認心理師試験 第8回(2025年) 問125(午後 問48) (訂正依頼・報告はこちら)
少年司法制度の特徴に該当しないものを1つ選べ。
- 個別処遇
- 職権主義
- 起訴裁量主義
- 審判原則非公開
- 保護処分優先主義
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
正解は 「起訴裁量主義」 です。
少年司法制度(少年法)とは、少年が起こした刑事事件についての対応が定められた法律です。
起訴裁量主義とは、検察官が事件を起訴するか決定できることを指します。
少年法は、原則としてすべての事件を家庭裁判所へ送致する「全件送致主義」であり、検察官の起訴裁量は適用されないため該当しません。
×(該当する)
少年の健全な育成のため、事件の内容で一律に判断せず、家庭環境や生活状況を鑑みて個別の処遇が決定します。
×(該当する)
家庭裁判所が主体となり、生活環境や家庭状況などを調査し処遇を決定する仕組みです。
〇(該当しない)
正解です。
×(該当する)
審判は公開しないことが定められています。
×(該当する)
少年については、刑罰よりも保護・更生を優先した処遇が決定します。
参考になった数19
この解説の修正を提案する
02
この問題で覚えておくべきポイントは以下の通りです。
少年司法制度について問われています。
では、問題を見てみましょう。
適切です。
罪を基準に刑罰等が決まるのではありません。更生を目的としているため、個別に対応します。
適切です
家庭裁判所が主導し、処遇を決定します。大人は当事者主義であり、弁護士と検察官が主導で事実解明をします。
正解です。
起訴するかどうかを検察官が判断する基礎裁量主義は不適切です。少年司法制度においては全件送致主義であり、すべての事件が家庭裁判所に送致され審議がなされます。
適切です。
少年法第22条第2項に明記されています。
適切です。
少年事件においては、まず刑事事件ではなく、保護処分がなされるべきという前提のもと、更生に向けた処遇の検討がなされます。
少年事件において、教育的な対応により処遇を決定していくことが、大人と異なります。
少年事件の取り扱い方については、しっかり整理しておきましょう。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
前の問題(問124)へ
第8回(2025年) 問題一覧
次の問題(問126)へ