公認心理師 過去問
第9回(2026年)
問37 (支援実務 問15)

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問題

公認心理師試験 第9回(2026年) 問37(支援実務 問15) (訂正依頼・報告はこちら)

児童福祉法における「児童」の定義として、正しいものを1つ選べ。
  • 満13歳に満たない者
  • 満14歳に満たない者
  • 満15歳に満たない者
  • 満18歳に満たない者
  • 満20歳に満たない者

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:満18歳に満たない者
解説:
児童福祉法第4条において「児童」とは満18歳に満たない者と定義されています。さらに乳児(満1歳未満)・幼児(満1歳〜小学校就学前)・少年(小学校就学〜満18歳未満)に区分されます。なお刑法における「児童」は13歳、学校教育法の義務教育は15歳、少年法の「少年」は20歳未満(2022年改正で一部変更)と法律ごとに年齢定義が異なる点に注意が必要です。
 

選択肢1. 満13歳に満たない者

刑法の性的同意年齢の基準です。13歳未満は「同意能力がない」と法律上みなされるため、たとえ本人が同意していても処罰される。

選択肢2. 満14歳に満たない者

刑事責任能力の年齢です。

選択肢3. 満15歳に満たない者

義務教育終了年齢です。

選択肢5. 満20歳に満たない者

旧少年法の少年の上限(現在は18歳に引き下げ)です

まとめ

  法律ごとに異なる年齢定義の正確な暗記を問う典型問題です。公認心理師試験で最も頻出の「年齢定義の比較問題」のひとつです。誤答選択肢はすべて実際に他の法律・制度に関連する年齢(13歳=刑法、14歳=刑事責任、15歳=義務教育、20歳=旧少年法)で構成されており、混同を狙う高難度設定となっています。

  2022年の少年法改正(18歳・19歳が「特定少年」)など最新の法改正知識も求められます。対策として、主要法律の年齢定義を一覧比較表にまとめて整理することが最も効率的です。
児童福祉法・関連法との関係

法律13歳との関連
児童福祉法18歳未満全員を「児童」として保護。性的虐待は通告義務の対象
児童買春・児童ポルノ禁止法(児童ポルノ法)18歳未満が対象。製造・提供・所持を禁止
児童虐待防止法性的虐待を虐待類型の一つとして明記。年齢問わず18歳未満

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02

児童福祉法における「児童」の年齢定義を問う法律知識の問題です。

関連法規ごとに異なる年齢定義の正確な記憶が求められています。

(分野:公認心理師に関係する制度)

正解は「満18歳に満たない者」です。

選択肢1. 満13歳に満たない者

刑法における性的同意年齢(13歳未満)の定義です。

選択肢2. 満14歳に満たない者

刑事責任年齢(14歳未満は刑事責任を問わない)の定義です。

選択肢3. 満15歳に満たない者

労働基準法における年少者雇用の基準(15歳未満の児童の労働原則禁止)に関連する年齢です。

選択肢4. 満18歳に満たない者

児童福祉法では児童を「満18歳に満たない者」と定義しています。

さらに児童を乳児(満1歳に満たない者)・幼児(満1歳から小学校就学の始期まで)・少年(小学校就学の始期から満18歳まで)の3種に区分しています。

選択肢5. 満20歳に満たない者

旧民法における未成年の定義(2022年改正前)に相当します。

まとめ

法律ごとの年齢定義の違いは頻出テーマです。

主要な定義を以下のように整理しておきましょう。

 

13歳未満=刑法(性的同意年齢)

14歳未満=刑法(刑事責任年齢)

15歳未満=労働基準法(児童労働禁止)

18歳未満=児童福祉法・児童買春ポルノ禁止法・少年法(少年)

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03

児童福祉法とは、児童の生活や権利が守られ、健やかに育つために必要な支援をするための法律です。

第四条に次のように記されています。

「この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。」

 

つまり、児童福祉法における「児童」とは、「満18才に満たない者」となり、この問題の正答となります。

 

この法律では、年齢によって児童の呼び方を分けています。

乳児…満一歳に満たない者

幼児…満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者

少年…小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者

 

また、法律によって、子どもの定義が異なりますので、よく学んでおきましょう。

 

「少年法」上では、満20歳未満の者を「少年」と呼びます。

さらに、年齢によって犯罪行為をした少年の呼び方が変わります。

14歳未満は「触法少年」(刑事責任は問われない)

14~17歳は「犯罪少年」

18・19歳は「特定少年」

 

「学校教育法」では、小学校に在籍する子どもを「児童」としています。

幼稚園に通う子どもは「幼児」

中学校、高等学校、中等教育学校に在籍する子どもは「生徒」

大学や高等専門学校に通う子どもは「学生」

 

「こども基本法」では、こどもを年齢で定義していません。

「心身の発達の過程にある者」としています。

 

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