公認心理師 過去問
第9回(2026年)
問39 (支援実務 問17)
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問題
公認心理師試験 第9回(2026年) 問39(支援実務 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
- 受動喫煙の防止
- 病者の就業禁止
- 衛生委員会の設置
- 使用者の安全配慮義務
- 時間外労働時間の上限規制
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この過去問の解説 (2件)
01
正解:時間外労働時間の上限規制
解説:
労働基準法は労働条件の最低基準を定める法律であり、労働時間・賃金・休暇・解雇等を規定します。2018年の働き方改革関連法改正により、時間外労働の上限(原則月45時間・年360時間)が労働基準法に明記されました。公認心理師試験では関連法規の所管の区別が問われやすいため注意が必要です。
健康増進法・労働安全衛生法に規定されています。
労働安全衛生法に規定されています。
労働安全衛生法に規定されています。
労働契約法第5条に規定されています。
問30と同様に労働関係法の所管区別を問う問題ですが、より細かい法律知識が必要です。誤答選択肢はすべて「労働分野に関連する正しい制度」であり、法律名だけが異なります。
特に「安全配慮義務=労働契約法(第5条)」「衛生委員会・受動喫煙・病者の就業禁止=労働安全衛生法」という労基法と労安法の区別が鍵となります。問30と合わせて見ると、試験全体で労働法制の法律横断的理解が繰り返し問われていることがわかります。
対策として、労基法・労安法・労契法の三法を中心に、各法律の規定内容を条文レベルで整理しておくことが重要です。
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02
労働基準法に規定される内容を他の労働関連法規と区別して選ぶ問題です。
労働基準法・労働安全衛生法・労働契約法等の規定内容の正確な知識が求められています。
(分野:産業・組織心理学)
正解は「時間外労働時間の上限規制」です。
健康増進法(2018年改正)に規定されており、職場・公共施設等における受動喫煙対策の義務が定められています。
労働安全衛生法に規定されており、感染症等の疾患を持つ労働者への就業禁止措置は使用者の義務とされています。
労働安全衛生法に規定されており、一定規模以上の事業場に設置が義務付けられています。
労働契約法に規定されており、使用者は労働者の生命・身体の安全を確保しつつ労働させる義務を負うとされています。
2018年の働き方改革関連法による労働基準法改正により、時間外労働の上限が原則月45時間・年360時間と法定され、
特別条項を設けた場合でも年720時間・単月100時間未満等の上限が規定されました。
本問は労働関連法規の「どの内容がどの法律に規定されているか」という振り分けが問われています。
労働基準法=労働条件の最低基準(賃金・労働時間・休日・解雇等)
労働安全衛生法=職場の安全・衛生管理(健康診断・衛生委員会・就業禁止等)
労働契約法=労働契約の基本原則(安全配慮義務・解雇権濫用等)
という3法の守備範囲を軸に整理しておくと類似問題に対応できます。
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