公認心理師 過去問
第9回(2026年)
問51 (支援実務 問29)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

公認心理師試験 第9回(2026年) 問51(支援実務 問29) (訂正依頼・報告はこちら)

2021年(令和3年)に改正された少年法によって、18歳及び19歳の少年について、原則検察官送致とする対象事件が拡大されるなど、他の年齢の少年と一部異なる取扱いをする特例が定められた。この法律に基づく18歳及び19歳の少年の呼称として、正しいものを1つ選べ。
  • 虞犯少年
  • 触法少年
  • 特定少年
  • 犯罪少年

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

民法の改正によって成人年齢が20歳から18歳に引き下げられることとなったため、少年法もそれに合わせて改正され、18歳及び19歳を「特定少年」と呼称することが定められました。

選択肢1. 虞犯少年

不正解です。虞犯少年とは、具体的な犯罪を犯していないが将来的に犯罪を犯す可能性のある20歳未満の少年のことを言います。

選択肢2. 触法少年

不正解です。触法少年とは、犯罪を犯した14歳未満の少年のことを言います。

選択肢3. 特定少年

解説のとおり正解です。

選択肢4. 犯罪少年

不正解です。犯罪少年とは14歳以上の犯罪を犯した少年のことを言います。

まとめ

少年法の改正内容が問われた問題です。18歳及び19歳の少年を「特定少年」と呼称することは覚えておきましょう。また、少年法が適用されるのは14歳以上であることを覚えておくと、犯罪少年と触法少年の違いも分かりやすいと思います。

参考になった数2

02

この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。

少年法上は18歳、19歳は「少年」ですが、民法上「成年」となったための特例です。

では、問題を見てみましょう。

選択肢1. 虞犯少年

間違いです。

少年法第3条によれば、家出など一定の非行行為があり、将来犯罪を起こす恐れのある17歳以下の者を指します。

選択肢2. 触法少年

間違いです。

14歳未満で刑法に触れる犯罪をした者を指します。

選択肢3. 特定少年

正解です。

起訴された場合は実名報道が可能となったり、原則逆送対象事件(少年法なので基本は全件家庭裁判所送致)の対象が増えるなど、民法上の成年である取り扱いに基づく特例が定められています。

法務省ホームページ

https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00015.html?utm_source=copilot.com

 

選択肢4. 犯罪少年

間違いです。

14歳以上~18歳未満で犯罪を犯した者を指します。

まとめ

成年が18歳に扱いが変わったことで、様々な特例があります。

改めてすべての流れを整理しておきましょう。

参考になった数0