公認心理師 過去問
第9回(2026年)
問51 (支援実務 問29)
問題文
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
公認心理師試験 第9回(2026年) 問51(支援実務 問29) (訂正依頼・報告はこちら)
- 虞犯少年
- 触法少年
- 特定少年
- 犯罪少年
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
民法の改正によって成人年齢が20歳から18歳に引き下げられることとなったため、少年法もそれに合わせて改正され、18歳及び19歳を「特定少年」と呼称することが定められました。
不正解です。虞犯少年とは、具体的な犯罪を犯していないが将来的に犯罪を犯す可能性のある20歳未満の少年のことを言います。
不正解です。触法少年とは、犯罪を犯した14歳未満の少年のことを言います。
解説のとおり正解です。
不正解です。犯罪少年とは14歳以上の犯罪を犯した少年のことを言います。
少年法の改正内容が問われた問題です。18歳及び19歳の少年を「特定少年」と呼称することは覚えておきましょう。また、少年法が適用されるのは14歳以上であることを覚えておくと、犯罪少年と触法少年の違いも分かりやすいと思います。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
02
この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。
少年法上は18歳、19歳は「少年」ですが、民法上「成年」となったための特例です。
では、問題を見てみましょう。
間違いです。
少年法第3条によれば、家出など一定の非行行為があり、将来犯罪を起こす恐れのある17歳以下の者を指します。
間違いです。
14歳未満で刑法に触れる犯罪をした者を指します。
正解です。
起訴された場合は実名報道が可能となったり、原則逆送対象事件(少年法なので基本は全件家庭裁判所送致)の対象が増えるなど、民法上の成年である取り扱いに基づく特例が定められています。
法務省ホームページ
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00015.html?utm_source=copilot.com
間違いです。
14歳以上~18歳未満で犯罪を犯した者を指します。
成年が18歳に扱いが変わったことで、様々な特例があります。
改めてすべての流れを整理しておきましょう。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
2021年改正少年法で新設された18歳・19歳の少年に関する特例規定における法律上の呼称を問う問題です。
少年法における年齢区分と各呼称の定義の正確な知識が求められています。
(分野:司法・犯罪心理学)
正解は「特定少年」です。
犯罪を犯してはいないが、将来罪を犯すおそれがある少年を指す少年法上の概念です。
家出・不良交友・薬物使用等の事由が該当し、年齢は20歳未満(特定少年は対象外)です。
刑事責任年齢(14歳)未満で刑罰法令に触れる行為をした少年を指します。
刑事責任を問えないため家庭裁判所の審判に付されます。
2021年改正少年法により、18歳・19歳の少年は「特定少年」として位置づけられ、他の年齢の少年と一部異なる特例が設けられました。
主な特例として
①強盗・強制性交等・故意の致死事件に加え、短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪も原則検察官送致(逆送)の対象に拡大
②起訴された場合は氏名・顔写真等の報道制限が解除される
③虞犯による少年保護手続きの対象外となるなどが定められています。
民法上の成年年齢引き下げ(18歳)との整合性を図りつつ少年法の保護機能を一部維持した規定です。
14歳以上20歳未満で罪を犯した少年を指す少年法上の概念です。
特定少年(18・19歳)も犯罪少年に含まれますが、改正法で新設された18・19歳の特例規定の呼称としては「特定少年」が正確な法律用語です。
少年法の年齢区分は「触法少年(14歳未満)・犯罪少年(14歳以上20歳未満)・虞犯少年(20歳未満)」と整理した上で、2021年改正で新設された「特定少年(18・19歳)」をその中の特例区分として位置づけて覚えておくことが効率的です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問50)へ
第9回(2026年) 問題一覧
次の問題(問52)へ