公認心理師 過去問
第9回(2026年)
問57 (支援実務 問35)
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問題
公認心理師試験 第9回(2026年) 問57(支援実務 問35) (訂正依頼・報告はこちら)
- 居宅介護
- 里親委託
- 保育所の利用
- 児童養護施設の入所
- 母子生活支援施設の入所
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この過去問の解説 (3件)
01
本問では、行政機関による「措置」、すなわち行政機関が必要性を判断し、その決定に基づいて、場合によっては本人の同意によらず実施される制度について問うています。
不正解です。居宅介護は介護保険制度や障害福祉サービスに基づいて利用者と事業者との契約によって提供されるため、措置には該当しません。
正解です。里親委託は、児童相談所が児童の福祉の観点から必要と判断し決定するものであり、行政による措置に基づいて行われます。
不正解です。保育所の利用は、保護者の申請に基づき市町村が利用調整を行うものであり、措置には該当しません。
正解です。児童養護施設の入所は児童福祉法に基づいて児童相談所が必要性を判断し決定するものであり、行政による措置に基づいて行われます。
母子生活支援施設の入所については、当事者の入所希望に基づいて申請が行われ、児童福祉法上、福祉事務所の判断に基づいて入所が決定されます。
そのため、本人の意思によらず実施されることのある他の措置とは性質が異なることから、本問では不正解となります。
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02
この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。
各制度が措置制度か利用契約制度かについて問われています。
では、問題を見てみましょう。
間違いです。
介護保険制度は基本的には利用契約制度です。
正解です。
児童福祉法に基づき、児童相談所が里親を決定する、行政による措置に基づいて提供されることを指します。
間違いです。
保護者の申し込み(申請)に基づき利用が可能となります。
正解です
児童福祉法に基づき児童相談所が入所の必要性を判断し対応します。
間違いです。
児童福祉法に基づき、市町村長が入所を決定しますが、本人の利用意思がある状態で利用するという流れですので、厳密な措置とは異なります。契約制度ではありませんが、措置に基づいて提供されると言い切れないため、間違いです。
措置に基づく制度は、本人の意思は含まれません。とはいえ、完全な利用契約制度でもない状況もあるため、紛らわしいと思います。
一つ一つ、その制度について丁寧に確認しておきましょう。
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03
日本の福祉制度における「措置制度」と「契約制度」の区別から、行政機関による措置に基づいて提供されるサービスを選ぶ問題です。
各福祉サービスの利用形態に関する正確な知識が求められています。
(分野:福祉に関する心理学)
正解は「里親委託」と「児童養護施設の入所」です。
障害者総合支援法に基づくサービスで、利用者が市区町村に申請し支給決定を受けた上で事業者と契約して利用する契約制度に基づくサービスです。
児童福祉法に基づき児童相談所が要保護児童を里親に委託する措置であり、行政の判断で行われます。
児童福祉法に基づくサービスですが、2015年の子ども・子育て支援新制度以降は保護者が市区町村に申請し認定を受けた上で保育所と契約する仕組みに移行しています。
児童福祉法に基づき、児童相談所の措置決定によって、保護者の同意がない場合も行政の職権で行うことができます。
かつては措置制度に基づいていましたが、1998年の児童福祉法改正により原則として契約制度(利用者が申し込み施設と契約)に移行しています。
措置制度とは行政機関(児童相談所等)が職権によりサービスの種類・提供機関を決定する仕組みで、利用者の選択や契約によらない点が特徴です。
措置制度が維持されているのは主に「要保護児童への対応(児童養護施設・里親委託・一時保護等)」と「やむを得ない事由がある場合の障害者施設入所」などであり、利用者保護の観点から行政が職権で介入する必要がある領域に限定されています。
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