公認心理師 過去問
第9回(2026年)
問106 (制度実務 問3)
問題文
障害のある子どもに対し、就学前や入学後などの場面において、教育的ニーズと必要な支援内容を整理し、関係機関と共有するために作成される文書として、最も適切なものを1つ選べ。
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問題
公認心理師試験 第9回(2026年) 問106(制度実務 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
障害のある子どもに対し、就学前や入学後などの場面において、教育的ニーズと必要な支援内容を整理し、関係機関と共有するために作成される文書として、最も適切なものを1つ選べ。
- 指導要録
- 個別の指導計画
- 個別の教育支援計画
- 障害児支援利用計画
- 児童生徒理解・支援シート
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この過去問の解説 (3件)
01
教育支援ニーズに関する出題です。支援内容によって作成される文書が異なりますが、教育現場で幅広く活用されている文書のため、しっかりと把握しておくことが大切です。
こちらは、在学する児童生徒の学習の記録として作成する最もベーシックな文書です。障害の有無にかかわらず、すべての児童ごとに作成されることを念頭に理解しましょう。
こちらも障害のある子どもに対し、学校を中心として作成される文書である点は共通しております。
しかし、個別指導計画は➀教育課程を具体化した上で障害のある児童など一人一人の指導目標を定めること、②指導内容やその方法を明確するために作成するものです。そのため、今回の解答とは外れます。
障害のある子どもに対し、学校を中心として作成される文書です。
本人のストレングスや特性を踏まえた合理的配慮をあらかじめ共有すること、さらに、関係機関同士の連携を円滑にすることなど多くの目的を持っています。個別指導計画との区別が重要です。
こちらは、療育や福祉サービスを利用する際に必要な支援内容や目標などを記した計画になります。また、学校主体ではなく相談支援専門員が主となって作成される文書です。
こちらは支援を要する児童に対し、教育のみならず福祉や医療など、関係機関が相互に連携協力して支援を行うことを目的とした文書になります。注意点は、学校が主となって作成するのではなく、担任や養護教諭をはじめとした教員、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーなどがを中心となって関係機関との連携を経て、学校が組織的に作成する者であるということです。
教育減においては、合理的配慮をはじめとした支援が必要な児童生徒について、個別支援計画等を作成することを義務付けているものや、作成を促しているものがあります。教育委員会の指針を確認することも重要です。
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02
正しい選択肢は、「個別の教育支援計画」です。
指導要録は、学校が児童生徒の学籍や出席状況、学習の記録などを残すための正式な記録です。
個別の指導計画は、子ども一人ひとりに合わせて、学校でどのように指導するかを具体的にまとめる文書です。
たとえば、学習面や生活面での目標、指導方法、配慮する点などを整理します。
ただし、主な目的は学校内での指導を具体化することです。関係機関と広く支援内容を共有する文書としては、個別の教育支援計画のほうが適切です。
正解です。
個別の教育支援計画は、障害のある子ども一人ひとりについて、教育的ニーズや必要な支援内容を整理し、学校だけでなく、福祉・医療・保健などの関係機関とも共有するために作成される文書です。
就学前から入学後、さらに進学や卒業後まで、長い見通しで支援をつなげることを目的としています。
障害児支援利用計画は、主に福祉サービスを利用するときに作成される計画です。
障害児通所支援など、どのような福祉サービスを使うかを整理するためのものです。
児童生徒理解・支援シートは、子どもの様子や支援の必要性を把握し、学校内などで支援に役立てるための資料として使われることがあります。
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03
特別支援教育において、障害のある子ども一人ひとりの長期的なニーズに対応し、多職種や関係機関が連携するための公式文書を問う問題です。
(分野:教育・学校に関する心理学)
正解は「個別の教育支援計画」です。
学校教育法に基づき、児童生徒の学籍や在学中の学習評定、指導のプロセスを記録するために校長が作成する公式な法的帳簿であり、外部の関係機関とリアルタイムで日常的な支援内容を共有するためのツールではありません。
各教科や領域における具体的な指導目標や具体的な指導内容・方法を細かく設定した学級・学校内での教育計画です。
乳幼児期から学校卒業後までを見据えた長期的な視点に立ち、教育、福祉、医療、労働などの関係機関が緊密に連携して切れ目のない支援を行うために作成される文書です。
障害児通所支援(放課後等デイサービスなど)を利用する際に、児童発達支援管理責任者や相談支援専門員が作成する福祉側の計画書です。
自治体や各学校が独自に作成・運用しているケースが多く、いじめ、不登校、あるいは特別な配慮を要する児童生徒への対応方針を学内で共有・引継ぎする目的で用いられる実務的な文書です。
「個別の教育支援計画(長期的・多機関連携)」と「個別の指導計画(短期的・学校内の具体的指導)」の2つは、試験でも実務でも混同しやすい最重要キーワードです。 法律上の位置づけや作成目的の違いを対比表などにして、それぞれの役割を明確に区別できるようにしておきましょう。
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