公認心理師 過去問
第9回(2026年)
問107 (制度実務 問4)
問題文
刑事裁判で拘禁刑以上の刑を受けた、主に16歳未満の少年を収容する少年院に該当するものを1つ選べ。
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問題
公認心理師試験 第9回(2026年) 問107(制度実務 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
刑事裁判で拘禁刑以上の刑を受けた、主に16歳未満の少年を収容する少年院に該当するものを1つ選べ。
- 第1種少年院
- 第2種少年院
- 第3種少年院
- 第4種少年院
- 第5種少年院
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この過去問の解説 (3件)
01
少年院送致に関する収容先選定の問題です。年齢や犯罪傾向、心身の障害の有無などに応じて収容先が異なります。
心身に著しい障害がない12~23歳前後の少年が対象となります。
心身に著しい障害がない犯罪傾向が進んだ16~23歳前後の少年が対象です。
心身に著しい障害がある、12~26歳前後の少年が対象です。
検察官送致となり、刑事裁判によって禁固刑以上が課せられた15歳までの少年が対象となります。
特定少年(18~19歳)で、保護観察処分を受けたが、遵守事項違反により少年院送致になった少年が対象となります。
少年院は、大きく5つに分かれています。
重要なのは、第4種は少年服役囚(刑事裁判によって禁固刑以上)、その他は保護処分による入院であるということです。
また、心身の著しい障害のない少年は犯罪傾向に応じて第1種、第2種で分けられています。
しかし、年齢層が異なるため、”第2種は、心身状態は健康だが、犯罪傾向が進んだ(おのずと年齢が上がった)少年の入所先”のように理屈ごと覚えるなどの工夫が必要です。
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02
正しい選択肢は、「第4種少年院」です。
第1種少年院は、主に心身に大きな障害がなく、犯罪的傾向が特に進んでいない少年を対象とする少年院です。
保護処分として入る少年院であり、刑事裁判で拘禁刑を受けた少年を収容する種類ではありません。
第2種少年院は、主に犯罪的傾向が進んだ少年を対象とする少年院です。
第1種よりも、非行の程度が進んでいる少年を想定しています。
ただし、これも保護処分として入る少年院であり、刑事裁判で拘禁刑を受けた少年を収容するものではありません。
第3種少年院は、主に心身に大きな障害がある少年を対象とする少年院です。
医療的な支援や特別な配慮が必要な少年が対象になります。
この選択肢が適切です。
第4種少年院は、少年院で拘禁刑の執行を受ける者を対象とします。
刑事裁判で刑を受けた少年のうち、年齢などの関係で刑事施設ではなく少年院に収容される場合に関係する種類です。
特に、16歳未満の少年については、刑を受けた場合でも、16歳に達するまで少年院に収容して教育を行うことができるとされています。
第5種少年院は、主に特定少年に対する保護処分に関係する少年院です。
特定少年とは、18歳・19歳の少年を指します。
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03
少年院法に基づく少年院の種類(第1種〜第5種)と、それぞれに収容される対象者の要件・区分を問う問題です。
(分野:司法・犯罪に関する心理学)
正解は「第4種少年院」です。
心身に著しい障害がない、おおむね12歳以上23歳未満の者を対象としています。
保護処分の執行として少年院送致された少年が主に収容される最も一般的な施設です。
心身に著しい障害はないものの、犯罪的傾向が進んだおおむね16歳以上23歳未満の者を対象とする施設です。第1種よりも専門的で高度な矯正教育が行われます。
心身に著しい障害(知的障害、精神疾患、身体障害など)があるおおむね12歳以上26歳未満の者を対象としています。
医療的ケアや専門的な支援が並行して行われます。
家庭裁判所の保護処分としてではなく、刑事裁判で「懲役」や「拘禁刑」の判決(実刑)が確定した少年受刑者(主に16歳未満)を収容する施設です。
2022年4月の法改正で新設され、2年間の保護観察処分となった「特定少年(18歳・19歳)」が重大な遵守事項違反を起こした場合などに、家庭裁判所の決定で収容される施設です。
少年院の5つの区分(第1種〜第5種)は、年齢、犯罪的傾向、心身の障害、そして「保護処分か刑事処分か」「特定少年の遵守事項違反か」という基準で分類されています。
特に2022年の法改正で新設された「第5種少年院」の定義や、各種少年院の対象年齢の違いなどに気を付けて確実に覚えておきましょう。
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