公認心理師 過去問
第9回(2026年)
問115 (制度実務 問12)
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問題
公認心理師試験 第9回(2026年) 問115(制度実務 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- 障害年金
- 療育手帳
- 訓練等給付
- 傷病手当金
- 自立支援医療
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この過去問の解説 (3件)
01
社会保障ならびに障害福祉、医療分野における公費扶助の問題です。
障害により生活、就労制限がある人への年金給付であり、医療費軽減措置ではありません。
しかし、税制上の軽減を受けられる場合はあります。
知的障がい者への福祉サービス利用のための手帳であり、医療費助成そのものとは外れます。
就労移行支援、共同生活援助などの障害福祉サービス給付(対物給付)であり、医療費助成ではありません。
病気で働けない間の収入保障として位置づけられています。
また、健康保険の休業補償に該当し、医療費助成とは異なります。
精神疾患で継続的な通院が必要な患者に対し、精神医療費の自己負担額を原則1割に軽減する制度です。
所得に応じて月額上限額が異なることを押さえておきましょう。
制度問題については「何を支援する制度か」で分類して覚えることが重要です。
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02
精神保健医療に関連する公的支援制度についての福祉制度知識を問う問題です。
(分野:公認心理師に関係する制度)
正答は「自立支援医療」です。
所得保障制度で、医療費補助ではなく定期的給付です。
知的障害の認定証であり、医療費軽減制度ではありません。
障害者総合支援法に基づく生活訓練等のサービスで、通院医療費とは別です。
労災や健康保険に基づく所得補填制度で、医療費軽減ではありません。
精神疾患の通院医療にかかる自己負担を公費で軽減する制度で、患者負担を原則1割に設定しています。
自立支援医療制度は精神医療へのアクセス向上に大きな役割を果たしています。患者支援の際に制度説明ができることが重要です。
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03
正しい選択肢は、「自立支援医療」です。
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に支障がある場合に、一定の条件を満たすと受け取れる年金です。
療育手帳は、知的障害のある人が、福祉サービスや支援を受けやすくするための手帳です。
支援を受けるための証明として使われますが、精神科通院医療の自己負担額を公費で軽減する制度そのものではありません。
訓練等給付は、障害のある人が生活能力や働く力を身につけるために利用する福祉サービスに関する制度です。
たとえば、自立訓練や就労移行支援などが含まれます。
傷病手当金は、健康保険に加入している人が、病気やけがで仕事を休み、給料を受け取れない場合に支給されるお金です。
この選択肢が適切です。
自立支援医療は、障害に関する医療を続ける人の医療費負担を軽くする制度です。
その中に精神通院医療があり、精神疾患の治療のために継続して通院する場合などに利用できます。
この制度を使うと、医療費の自己負担は原則として1割になります。
また、所得などに応じて、1か月に支払う自己負担額に上限が設けられる場合もあります。
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