公認心理師 過去問
第9回(2026年)
問124 (制度実務 問21)
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問題
公認心理師試験 第9回(2026年) 問124(制度実務 問21) (訂正依頼・報告はこちら)
- 聴取は1回にとどめる。
- 保護者は対象者に含まれる。
- 実施は児童相談所の義務である。
- 一時保護中の子どもは対象外である。
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この過去問の解説 (3件)
01
児童福祉に関する問題は、年々改正後に頻出されています。
改正後の内容は特に把握して試験に挑みましょう。
こちらはむしろ逆で、必要に応じて繰り返し行うことが前提とされています。
1回で終わらせる=権利保障とは言い難いのでチェックしましょう。
あくまで「子ども本人の意見聴取」です。保護者は対象ではなく、別枠で関わることが原則となります。
児童相談所は、意見聴取を行う義務があります。
混乱しやすいのが「努力義務」という表現ですが、子どもの意見聴取等措置に関する実施は児童相談所の義務として指定されていることがポイントです。
一時保護中こそ意見聴取が必要なので、むしろ重要な対象となります。
権利制限がかかる場面だからこそ、児童相談所はより慎重に介入する必要があります。
この問題の重要ポイントは、「子どもの意見はきちんと、繰り返し、児童相談所が責任をもって(義務として)聞く」という制度であることです。
あわせて児童相談所の業務内容や行政敵立ち位置についても押さえておくとなお良いです。
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02
正しい選択肢は、「実施は児童相談所の義務である。」です。
2022年、令和4年の児童福祉法改正により、児童相談所長などは、一時保護や施設入所などの重要な措置を行うとき、子どもの最善の利益を考え、子どもの意見や意向をふまえるために、意見聴取等措置をとらなければならないとされました。
子どもの意見聴取は、形式的に1回だけ聞けば終わりというものではありません。
子どもの年齢、発達の状況、置かれている事情に応じて、必要な方法で意見や意向を把握することが求められます。
子どもの意見聴取等措置は、名前のとおり、主に子ども本人の意見や意向を把握するための措置です。
保護者の意見を聞く場面もありますが、この制度の中心は、保護者ではなく子ども本人です。
児童福祉法では、都道府県知事、児童相談所長、措置施設の長などが、一定の措置を行う場合に、あらかじめ子どもの意見聴取等措置をとらなければならないとされています。
ただし、厳密には、義務を負う主体は児童相談所長などです。試験問題では、「児童相談所が行うべき対応」として広く表現していると考えるとよいです。
一時保護を行う場合や、一時保護を解除する場合も、意見聴取等措置の対象に含まれます。児童福祉法第33条の3の3にも、一時保護を行う場合や解除する場合が対象として示されています。
この問題では、令和4年の児童福祉法改正で、子どもの権利を守るために、子ども本人の意見を聴く仕組みが強化されたことを押さえることが大切です。
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03
2022年の児童福祉法改正で導入された子ども自身の意見聴取制度についての最新法制度知識を問う問題です。
(分野:公認心理師に関係する制度)
正答は「実施は児童相談所の義務である」です。
複数回の聴取が想定されており、子どもの状況に応じた柔軟な対応が求められています。
子ども本人の意見聴取が重点であり、保護者は別途の相談対象です。
改正児童福祉法では、児童相談所による意見聴取が法的義務化されました。
一時保護中の子どもの意見聴取は特に重要です。
改正児童福祉法は子どもの権利主体性を強調した重要な変化です。新しい制度の内容を正確に理解することが現場の対応に不可欠です。
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