公認心理師 過去問
第9回(2026年)
問127 (制度実務 問24)
問題文
ある罪となるべき事実について起訴された被告人に対して行われる、当該事実に関する次の刑事手続として、正しいものを1つ選べ。
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問題
公認心理師試験 第9回(2026年) 問127(制度実務 問24) (訂正依頼・報告はこちら)
ある罪となるべき事実について起訴された被告人に対して行われる、当該事実に関する次の刑事手続として、正しいものを1つ選べ。
- 捜査
- 公判
- 判決
- 刑の執行
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この過去問の解説 (2件)
01
ここでのポイントは
「起訴された被告人に対して行われる」
「当該事実に関する刑事手続」であり、起訴後、事実を審理するプロセスについ問いている問題です。
起訴前に行われる警察や検察の活動です。
起訴された後、証拠調べ・証人尋問を経て事実を判断する場を指し、公判に当たります。
公判の結果を判決と呼びますので、起訴された被告人に対して行われるのは「公判」です。
判決後の結果となり、順序が違うので非該当です。
「➀捜査(警察・検察)→②起訴(検察)→③公判(裁判で審理)→④判決→⑤刑の執行」
このように、刑事手続きの流れをしっかりと押さえることが重要です。
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02
正しい選択肢は、「公判」です。
刑事手続では、犯罪の疑いについてまず捜査が行われ、その後、検察官が起訴すると、起訴された人は被告人になります。
被告人に対して、起訴された事実について裁判所で審理する手続が公判です。
捜査は、犯罪があったかどうか、誰が行ったのかを調べる手続です。
警察や検察が証拠を集め、必要に応じて被疑者を取り調べます。
ただし、捜査は通常、起訴される前に行われる手続です。
正解です。
公判は、裁判所で行われる刑事裁判の審理です。
検察官が起訴した内容について、証拠を調べたり、被告人や証人の話を聞いたりして、罪があるかどうかを判断するための手続です。
判決は、公判で証拠や主張を確認した後、裁判所が結論を示すことです。
有罪か無罪か、有罪の場合はどのような刑にするかを決めます。
つまり、判決は公判の後に行われる手続です。
刑の執行は、有罪判決が確定した後に、実際に刑を行うことです。
たとえば、拘禁刑や罰金刑などを実行する段階です。
これは、起訴の直後ではなく、判決が確定した後の手続です。
この問題では、刑事手続の流れを押さえることが大切です。
基本的な流れは、捜査 → 起訴 → 公判 → 判決 → 刑の執行です。
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