公認心理師 過去問
第9回(2026年)
問128 (制度実務 問25)
問題文
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律〈教育機会確保法〉に関する内容として、誤っているものを1つ選べ。
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問題
公認心理師試験 第9回(2026年) 問128(制度実務 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律〈教育機会確保法〉に関する内容として、誤っているものを1つ選べ。
- 社会教育委員の設置
- 民間の団体やその他の関係者との連携
- 夜間等に授業を行う学校における就学機会の提供
- 不登校児童生徒の学習支援を行う公立の教育施設の整備
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この過去問の解説 (2件)
01
2016年に策定された教育機会確保法に関する問題です。
社会教育法に関する内容であり、誤りとなります。
教育機会確保法は、フリースクールをはじめとした多様な主体との連携を推奨していますので正解です。
夜間中学校などの整備も、教育機会確保法に含まれます。
適応指導教室なども「学びの場」として広げ、学校復帰を強制せず、休養の必要性を認め、多様な学びを保証することを目的としています。
教育機会確保法とは、主に不登校支援、多様な学びの保障、個々の状況に応じた学習を支援する法律となります。
また、ICTの活用や合理的配慮、学校以外での学習も「適切な学び」として認められます。
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02
誤っているものは、「社会教育委員の設置」です。
教育機会確保法は、正式には「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」といいます。
これは誤りです。
社会教育委員は、社会教育に関する助言などを行うための仕組みです。
しかし、これは教育機会確保法の中心的な内容ではありません。
教育機会確保法は、不登校児童生徒の学習支援や、夜間中学などで学ぶ機会を確保することを目的とする法律です。
教育機会確保法では、国、地方公共団体、民間団体などの関係者が、互いに密接に連携して取り組むことが基本理念として示されています。
不登校の子どもを支えるためには、学校だけでなく、教育支援センター、フリースクール、福祉や医療などの関係機関との連携が大切です。
教育機会確保法では、夜間その他特別な時間に授業を行う学校における就学機会の提供が定められています。
これは、さまざまな事情で義務教育を十分に受けられなかった人などが、学び直す機会を得られるようにするための仕組みです。
教育機会確保法では、不登校児童生徒の学習活動を支援する公立の教育施設の整備や、その教育の充実のために必要な措置を講ずるよう努めることが定められています。
ここでいう公立の教育施設には、教育支援センターなどが関係します。
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