公認心理師 過去問
第9回(2026年)
問129 (制度実務 問26)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

公認心理師試験 第9回(2026年) 問129(制度実務 問26) (訂正依頼・報告はこちら)

公認心理師法で規定されている内容として、正しいものを2つ選べ。
  • 登録事項の変更の届出は、義務である。
  • 公認心理師資格は、5年ごとの更新が必要である。
  • 公認心理師でない者でも、名称中に心理師という文字は使用できる。
  • 公認心理師でなくなった後、業務に関して知り得た人の秘密の保持義務はなくなる。
  • 業務を行うに当たっては、保健医療、福祉、教育等を提供する者やその他の関係者との連携を保たなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

公認心理師法で規定されている内容として、特に意識したいのは

➀義務かどうか、②守秘義務の範囲、③名称独占か、④更新制の有無

です。

選択肢1. 登録事項の変更の届出は、義務である。

住所や氏名などに変更事由が生じた場合、速やかに届ける義務があります。

選択肢2. 公認心理師資格は、5年ごとの更新が必要である。

公認心理師に更新制度はありません。

 

選択肢3. 公認心理師でない者でも、名称中に心理師という文字は使用できる。

公認心理師は「名称独占資格」です。資格を持たない者は、勝手に名乗ることはできません。

選択肢4. 公認心理師でなくなった後、業務に関して知り得た人の秘密の保持義務はなくなる。

守秘義務は一生続きます。もちろん退職後、前職で知り得た秘密も保持しなくてはなりません。

選択肢5. 業務を行うに当たっては、保健医療、福祉、教育等を提供する者やその他の関係者との連携を保たなければならない。

医療、福祉、教育などの関係機関とは連携して支援に当たる義務を負います。

まとめ

公認心理師資格は更新制ではなく、5年の更新制を有するのは臨床心理士です。

混同しないよう注意しましょう。

参考になった数2

02

公認心理師法では、登録内容に変更があったときは、遅れずに届け出る義務があります。

また、公認心理師が業務を行うときは、保健医療、福祉、教育などの関係者と連携を保つことも定められています。

選択肢1. 登録事項の変更の届出は、義務である。

正解です。

公認心理師は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅れずに届け出なければなりません。
たとえば、氏名など登録内容に変更があった場合には、変更の届出が必要です。

選択肢2. 公認心理師資格は、5年ごとの更新が必要である。

公認心理師は国家資格ですが、資格そのものについて5年ごとの更新制度は定められていません。
5年ごとの更新がある資格としては、たとえば臨床心理士などがありますが、公認心理師とは別の資格です。
公認心理師には、資格更新ではなく、専門職として知識や技能を高め続ける責務があります。

選択肢3. 公認心理師でない者でも、名称中に心理師という文字は使用できる。

公認心理師法では、公認心理師でない人は、公認心理師という名称を使ってはいけません。
さらに、公認心理師でない人は、名称の中に心理師という文字を使うこともできません。

選択肢4. 公認心理師でなくなった後、業務に関して知り得た人の秘密の保持義務はなくなる。

公認心理師には、業務で知った人の秘密を守る義務があります。
この秘密保持義務は、公認心理師でなくなった後も続きます。
そのため、資格を失った後なら秘密を話してよい、ということにはなりません。

選択肢5. 業務を行うに当たっては、保健医療、福祉、教育等を提供する者やその他の関係者との連携を保たなければならない。

正解です。

公認心理師は、支援を必要とする人に対して、保健医療、福祉、教育などが連携して適切に提供されるようにする必要があります。
そのため、医師、教員、福祉職など、関係する人たちと連携を保つことが求められます。

参考になった数0