公認心理師 過去問
第9回(2026年)
問131 (制度実務 問28)

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問題

公認心理師試験 第9回(2026年) 問131(制度実務 問28) (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生法に規定されたストレスチェック制度において、厚生労働大臣が定める研修を修了した場合に、その実施者になることができる職種として、正しいものを2つ選べ。
  • 公認心理師
  • 社会福祉士
  • 臨床検査技師
  • 精神保健福祉士
  • 産業カウンセラー

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この過去問の解説 (2件)

01

ストレスチェック制度に関する問題ですストレスチェックは、2015年から、労働安全衛生法により事業者に実施が義務付けられています。

法律上の実施者は医師、保健師ですが、厚生労働大臣が定める研修を修了した場合は実施者となれる職種があるので押さえましょう。

選択肢1. 公認心理師

公認心理師は、厚生労働大臣が定める研修を修了した場合に、ストレスチェックの実施者になることができます。

選択肢2. 社会福祉士

検査補助や面談、支援に関わることはできますが、ストレスチェックの実施者にはなれません。

選択肢3. 臨床検査技師

「実施事務従事者」として事務サポートを行うことは可能ですが、実施者にはなれません。

選択肢4. 精神保健福祉士

精神保健福祉士は、厚生労働大臣が定める研修を修了した場合に、ストレスチェックの実施者になることができます。

選択肢5. 産業カウンセラー

検査補助や面談、支援に関わることはできますが、ストレスチェックの実施者にはなれません。

まとめ

事業者は労働者に対し、医師、 保健師その他の厚生労働省令で定める者によるストレスチェックを実施することが義務づけられています。

実施者は「検査を行うために必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師」と明記されていますのでここは覚えておきましょう。

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02

正しい選択肢は、「公認心理師」と「精神保健福祉士」です。

選択肢1. 公認心理師

正解です。

公認心理師は、心理に関する国家資格です。
ストレスチェック制度では、厚生労働大臣が定める研修を修了すれば、ストレスチェックの実施者になることができます。

選択肢2. 社会福祉士

社会福祉士は、福祉の相談支援を行う国家資格です。
しかし、ストレスチェック制度で、研修修了により実施者になれる職種には含まれていません。
似た名前の資格に精神保健福祉士がありますが、社会福祉士とは別の資格です。

選択肢3. 臨床検査技師

臨床検査技師は、血液検査や心電図検査など、医療検査に関わる専門職です。
しかし、ストレスチェック制度の実施者として、研修修了により認められる職種には含まれていません。

選択肢4. 精神保健福祉士

正解です。

精神保健福祉士は、精神障害のある人などの相談支援を行う国家資格です。
ストレスチェック制度では、厚生労働大臣が定める研修を修了すれば、実施者になることができます。

選択肢5. 産業カウンセラー

産業カウンセラーは、働く人の相談支援などに関わる資格です。
職場のメンタルヘルス支援では重要な役割を持つことがありますが、ストレスチェック制度で、研修修了により実施者になれる職種としては定められていません。

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