公認心理師 過去問
第9回(2026年)
問145 (事例検討 問9)

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問題

公認心理師試験 第9回(2026年) 問145(事例検討 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

7歳の男児A、特別支援学校小学部1年生。Aには知的障害があり、食事や入浴、排せつなど日常生活全般で支援を要する。Aは父親Bと二人暮らしで、近隣に住む祖母の介助を受け、通所の療育機関を利用していた。ある日、療育機関から児童相談所に、「Bが転職したらしく、Aを送迎しても不在続きで心配だ。祖母は緊急入院したらしい」と相談があった。児童相談所がBと面談をすると、「転職後、子育てとの両立が難しくなりどうしたらよいか分からない」と涙ぐんだ。児童相談所は、Bの就労状況や経済状態、他の親族の支援体制などを総合的に検討し、Aには施設入所による支援が必要であると判断した。
今後Aが入所する施設として、最も適切なものを1つ選べ。
  • 救護施設
  • 障害者支援施設
  • 児童心理治療施設
  • 医療型障害児入所施設
  • 福祉型障害児入所施設

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この過去問の解説 (3件)

01

障害児の入所施設に関する問題です。

本事例では、父親の養育困難から施設入所の検討を余儀なくされているケースであり、各施設の根拠法に基づいた選択が必要です。

選択肢1. 救護施設

生活保護法に基づく保護施設であり、生活困窮した18歳以上が対象となります。

Aは知的障害があり、食事や入浴、排せつなど日常生活全般で支援を要する状況ですが、問題文から生活保護受給者という記載はありませんので非該当です。

選択肢2. 障害者支援施設

障害者総合支援法に基づいた福祉施設です。

当施設は18歳以上の障害者を対象とした施設なので非該当です。

選択肢3. 児童心理治療施設

児童福祉法に基づく、情緒障害や虐待をはじめとした心理的課題を抱える児童に対する治療を目的とした施設です。

本事例はAの生活援助がメインであり、治療目的とは相違があるため非該当です。

選択肢4. 医療型障害児入所施設

児童福祉法に基づく入所施設です。重度な障害により医療的ケアやリハビリが必要な場合に入所が可能となります。

Aの状況としては、日常生活上の介護は必要ですが、医療的ケアが必要な状況とは明記されておりません。

そのため、医療型障害児入所施設の対象からは除外されます。

選択肢5. 福祉型障害児入所施設

児童福祉法に基づく入所施設です。原則として満18歳までが入所対象ですが、引き続き入所支援が必要と認められる場合は満20歳まで、さらに必要な場合は満22歳まで入所継続が可能です。医療型は医療的ケアが必要な児童であることに対し、福祉型は日常生活支援から家庭事情まで、入所理由は多岐に渡ります。いずれも地域で自立して生活できることを目標としており、差別化して抑えましょう。

まとめ

入所施設は、対象者の特徴を抑えることはもちろんですが、根拠法と紐づけて把握しておくことが得点のカギとなります。

当問題では特に、児童福祉法を根拠法にした施設が頻出していますので特に知識を深めておきましょう。

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02

養護者の生活困窮により施設入所の検討が必要な知的障害児についての児童福祉事例問題です。
(分野:福祉に関する心理学)
正答は「福祉型障害児入所施設」です。

選択肢1. 救護施設

生活保護法に基づく施設で、身体・精神上の理由により自立した日常生活が困難な生活困窮者(主に成人)を対象とします。

選択肢2. 障害者支援施設

障害者総合支援法に基づく施設で、18歳以上の障害者を対象とします。

選択肢3. 児童心理治療施設

児童福祉法に基づく施設ですが、心理的問題を抱え日常生活に支障をきたす児童(情緒障害児)を対象とするものです。知的障害による日常生活支援ニーズとは対象が異なります。

選択肢4. 医療型障害児入所施設

福祉型と同じく児童福祉法に基づく障害児入所施設ですが、医療的ケア(看護・医学的管理)が必要な障害児を対象とします。

選択肢5. 福祉型障害児入所施設

福祉型障害児入所施設は児童福祉法に基づく施設で、知的障害・肢体不自由・盲・ろうなどの障害児に対して日常生活の支援・自立訓練・社会との交流促進を提供します。本事例のAは7歳の知的障害児であり、医療的ケアを要するという記述はなく、日常生活全般の支援が主たるニーズです。医療的処置を必要としない障害児の入所支援は福祉型が適切と言えます。

まとめ

本問の最大の鑑別ポイントは福祉型と医療型の区別で、「医療的ケアの必要性の有無」が分岐点です。事例文に医療的処置・看護・医学的管理の記述がなければ福祉型を選択するのが原則です。

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03

正しい選択肢は、「福祉型障害児入所施設」です。

 

Aは7歳で、知的障害があり、食事・入浴・排せつなど日常生活全般に支援が必要です。父親Bは仕事と子育ての両立が難しく、祖母も緊急入院しており、家庭での養育が難しい状況です。

選択肢1. 救護施設

救護施設は、生活保護法に基づく施設で、身体や精神に障害があるなどの理由で、日常生活を送ることが難しい人を保護する施設です。
主に生活困窮者や成人を対象に考える施設であり、7歳の障害児Aが入所する施設としては適切ではありません。

選択肢2. 障害者支援施設

障害者支援施設は、主に障害のある成人が入所し、生活介護や施設入所支援などを受ける施設です。
Aは7歳の児童なので、児童福祉法に基づく障害児入所施設を考えます。

選択肢3. 児童心理治療施設

児童心理治療施設は、心理的な問題や情緒面の困難があり、家庭や学校での生活に支障がある子どもに対して、生活支援や心理的な治療を行う施設です。
Aには知的障害があり、日常生活全般に支援が必要ですが、問題文では心理的な治療を中心に必要としているとは示されていません。

選択肢4. 医療型障害児入所施設

医療型障害児入所施設は、障害児への生活支援に加えて、医療的な治療や看護が必要な場合に利用される施設です。福祉型と医療型の大きな違いは、医療を必要とするかどうかにあります。
Aには食事・入浴・排せつなどの生活支援が必要ですが、常時の医療的ケアや治療が必要とは書かれていません。

選択肢5. 福祉型障害児入所施設

福祉型障害児入所施設は、障害のある子どもが入所し、生活上の支援や日常生活の指導を受ける施設です。
Aは知的障害があり、日常生活全般に支援が必要です。さらに、父親Bは仕事と子育ての両立が難しく、祖母の支援も受けられない状態です。
医療的ケアが必要とは示されていないため、Aが入所する施設として最も適切なのは、福祉型障害児入所施設です。

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